ホームロイヤーとは、ホームドクターをもじった和製英語で、高齢者の方や障がいのある方に寄り添って法的な支援をする仕組みです。
法律の専門家が、ホームロイヤーとしてあなたの悩みや相談事に丁寧に対応します。 自分の健康に不安を覚えたときに気軽に相談できる「かかりつけのお医者さん」がいると安心できるように、 気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」がいれば、障がいがあっても、高齢になっても安心して生活できるはずです。
ひまわりのホームロイヤーは見守り契約だけでもいろいろな安心がえられます。
見守り契約とは、ホームロイヤー契約の基本になる契約となります。
ホームロイヤーとなった弁護士が定期的な連絡、訪問などを通じてあなたの安心・安全な生活を見守ります。
1か月又は2か月に1回、電話・メール・FAXで安否確認を行います。
1か月又は2か月に1回、1時間程度の法律相談に対応します。
ご希望に応じて、直接の面談によりご本人の生活状況や継続的な支援の方法について確認します。
ご本人が連絡できないときにご本人に代わって近親者にお電話でご連絡します。
また、お金を預けておいていただければ、必要な支払いを代行します。
(ただし、ホームロイヤーが、緊急時に、ご自宅、病院等、ご本人の指定する場所に出向いたときは、1回あたり33,000円(税込)を上限として日当が発生します。)
財産管理をするのが不安
信頼できる人に財産を管理して欲しい
最後まで自分らしい生き方をしたい
あなたに助けが必要になった時、印鑑や預金通帳などをホームロイヤーがお預かりし、預金や年金の管理、各種支払いなどの財産管理を依頼者の方に代わって行います。
また、ホームロイヤーによる財産管理を別の弁護士に監督してもらう形式をとることもできます。
判断能力が低下した場合に、事前にあなたとホームロイヤーで定めていた財産管理の方針に基づいて財産を管理します。 別途裁判所が定める任意後見監督人の費用が必要になります。
あなたが死亡した時、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬等のほか、親族等関係者に対する連絡や医療費、老人ホーム等の施設利用料等の清算手続きなど、家財道具や生活用品の処分に関する事務などを行います。
※任意後見契約では死後の手続きは行えません
老後や障がいに対する心配は、人それぞれに違います。
大阪弁護士会では、弁護士ならではのさまざまな契約をご用意しています。組み合わせも自由ですので、ホームロイヤーがあなたにぴったりのプランをご提案します。
あなたの状況が変われば後で契約を追加することも可能です。
まずは、見守り契約から始めてみませんか?定期的な安否確認だけでなく、法律相談なども受けられます。入院など緊急時の近親者への電話連絡、支払代行サービスも利用すれば安心ですね。
そんな時のために、財産管理契約がおすすめです。預金や年金の管理、各種支払いなどの財産管理をあなたに代わって行います。
財産管理にとどまらない生活支援には、任意後見契約が役立ちます。元気なうちにホームロイヤーとして生活全般の支援をする弁護士があなたと一緒に具体的な支援内容を考えます。
そんな方のために、死後事務委任契約があります。
お葬式全般、親族等関係者に対する連絡事務や医療費、老人ホーム等の施設利用料等の清算事務をお引き受けします。
死後事務委任契約には、家財道具や生活用品の処分に関する事務も含まれていますので、残された子どもさんに負担はかけません。
大阪弁護士会「ひまわり」にご相談ください。大阪弁護士会独自の研修を受講した弁護士をあなたのホームロイヤーとして紹介しますので安心してご利用いただけます。
さあ、あなたも、06-6364-1251に電話してみましょう。