障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)

Q1. 障害者差別解消法とはどのような法律ですか。

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Q2. どのようなことが障害者に対する不当な差別的取扱いになりますか。

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Q3. 障害者に対する合理的配慮とは、どのようなものですか。

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Q4. 障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供をすれば、罰則はあるのですか。

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Q5. 障害を理由とする差別をされたと感じたとき、合理的配慮を求めたのに応じてもらえないときには、どこに相談にいけばいいですか。

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弁護士業務・法律事務所における障害者差別解消対応ガイドライン

障害者差別解消法(2016年施行)は、国・自治体や民間事業者(弁護士も対象)に対し、障がいを理由とする不当な差別的取扱を禁止(7条1項、8条1項)するとともに、障がい者にとっての「社会的障壁」の除去へ向けての「合理的な配慮」の提供を求めています。

この合理的配慮の提供は、これまで民間事業者に対しては努力義務とされていましたが、今般、大阪府差別解消条例の改正(2021年4月1日施行)により、府下の事業者に関して、努力義務から法的義務に変更されました。
また、国レベルでも、これを法的義務とする障害者差別解消法の改正があり、公布の日(2021年6月4日公布)から3年を超えない範囲内で施行される予定です。
このように、合理的配慮の提供は、私たち弁護士も含む全事業者にとっても、その実施が「均衡を失する過重な負担」とならない範囲で、法的義務となります。

こうした法令改正に伴い、当会の「弁護士業務・法律事務所における障害者差別解消対応ガイドライン」の内容も変更されておりますので、ここに掲載してお知らせする次第です。

弁護士業務・法律事務所における障害者差別解消対応ガイドライン