夫の年金の2階部分のうち,厚生年金,共済年金については、合意で分割することができます(分割合意の上限は50%です。)。
分割割合について合意ができれば、これを記載した書面に公証人の認証を受けたうえで、年金事務所等において手続をします(必要書類は、年金事務所等に用意されています)。分割割合について合意ができなければ、家庭裁判所において、調停もしくは分割割合を定める審判の確定を経て、年金事務所等に年金の改定又は決定の請求をします。
合意分割のほか、夫の被扶養者である専業主婦等については、平成20年5月1日以降に離婚をした場合、「3号分割」といって、同年4月1日以降の婚姻期間中の国民年金3号被保険者期間における相手方の年金記録を、合意や審判等を経ずに2分の1の分割を受けることもできます。
これらの請求には、離婚をした日の翌日から起算して2年以内という期間制限がありますので、ご注意ください。
詳しい条件や必要書類等の手続きについては、【日本年金機構ホームページ】で、確認することができます。
また、分割割合についての具体的な相談など、離婚に伴う様々な問題と合わせて、弁護士に相談することができます。
→個別の事案について、具体的な相談がしたい方はこちら。