Q1. 遺言は、書いた方がいいですか。遺言を書くべきか、弁護士に相談できますか。
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遺言は、書かなければ法的な効力がありません。
弁護士は、具体的なご家族(推定相続人)の状況、財産の状況等をお聴きして、遺言を作成した方がよいかどうか、その内容について、法的観点からアドバイスをすることができます。
まだ遺言を作成すると決めていらっしゃらない場合にも、一度ご相談ください。
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Q2. 遺言の書き方に決まりはありますか。
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遺言の方式及び内容については、法律で厳格に定められています(自筆証書遺言、公正証書遺言等)。それ以外の方式で書かれた遺言は無効です。
また、遺言が有効でも、遺留分という制度もありますので、遺言が実現しないこともあります。
遺言を作成される場合には、弁護士にご相談ください。
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Q3. 弁護士に相談する場合の費用を教えてください。
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相談だけであれば、相談料の負担だけです。目安としては、大阪弁護士会総合法律相談センターでは、30分ごとに、5000円(消費税別)です。
遺言書の作成を依頼する場合は、相続の対象となる財産の額や、調査の内容によって異なるので、相談する弁護士に見積書の作成を依頼してください。
公正証書遺言の場合は、公証人に対する手数料も必要となります。
Q4. 遺産の内容や相続人がわかりません。弁護士に調べてもらうことはできますか。
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相続財産や相続人の調査についても弁護士にご相談ください。
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Q5. 法定相続人には認知症の母も含まれていますが、何か注意すべきことはありますか。
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相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合には、まず、成年後見制度の利用が必要になることもあります。是非一度、弁護士にご相談ください。
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Q6. 相続人の間で、話合いがつきません。
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相続の問題には、交渉、裁判所の手続(調停・審判・遺留分侵害額請求訴訟等)、色々な解決方法があります。
弁護士が詳しいご事情をお聞きすれば、適する解決方法をアドバイスすることができます。ぜひ、弁護士にご相談ください。
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Q7. 亡父に借金があったかもしれません。
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熟慮期間内(お父様が亡くなられたこと及び債務があることを知ってから3か月以内)であれば、相続放棄をして、プラスの財産も相続しない代わりに、債務も相続しないということができます。他方、限定承認といって、プラスの財産の範囲内でのみ債務を返済するという手続もあります。相続放棄及び限定承認の手続は、家庭裁判所で行うことができますが、ご不明な点に対するご質問や、手続自体を弁護士に依頼することもできますので、一度弁護士にご相談ください。
また、債権者から借金を返すよう求められた場合、債権者への対応によっては、不利になってしまうこともあります。不用意に連絡をすることは避け、債権者に連絡をする前に、弁護士にご相談ください。
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Q8. 亡父の公正証書遺言で、長兄が亡父の財産の全てを相続することになっていました。母や私は何も相続できないのでしょうか。
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被相続人と一定の親族関係にある法定相続人は、遺留分の権利があります。遺留分の権利は、行使できる期間が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間に限られますので、注意が必要です。具体的な遺留分の計算や請求する方法等について、弁護士にご相談ください。
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