借金問題に関する裁判や差押えへの対応において、生活保護や年金を受給中である場合にどのように対応すべきかは、ご本人をはじめ、支援者の方々にも判断が難しいこともあります。
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認知症や知的障がい、精神障がいなどの影響により、新たに借入を繰り返すおそれがあるなど、本人の判断能力に疑問がある場合は、成年後見人(保佐人、補助人)の選任を受ける申立てが必要かもしれません。借金問題を解決するとともに、判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人を選任し、ご本人の能力に応じたサポートをすることも可能です。
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