Q1. 知的障がいがある兄が、現在、警察に逮捕されています。障がいのある人の刑事事件ではどのような点に注意が必要でしょうか。
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障がいのある人は、他人に迎合したり、誘導に乗るような供述をしたりする場合があります。
そのため、警察署や検察庁での取調べにおいて、問いの意味を考えながら答えることができずに自己防衛できないことが考えられます。結果として、共犯者の罪をすべて被せられたり、無実の罪を着せられたりする危険もあります。
また、障がいのある人は、特定の事柄にこだわるなど、意思疎通を図ることが難しい場合があります。そのために誤解を受け、適正な刑事手続を受ける権利が守られないおそれがあります。
そこで、大阪弁護士会では、逮捕された方のもとに障がいの特性について理解のある弁護士を派遣するシステム [Q5]や「大阪モデル」という制度 [Q6]を作っています。
→参考(障がいのある被疑者・被告人向けのリーフレットPDF)
→障がい者の刑事事件について相談したい方はこちら。
Q2. 兄は、現在、警察に逮捕されています。いつごろ家に帰ることができますか。刑事事件の流れについて教えてください。
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被疑者が逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されることになります。検察官は、被疑者に逃走のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合、裁判官に対して、引き続き身体の拘束を請求します。これを勾留といい、期間は最長で20日間(ただし、限られた事件については25日間)です。
この勾留期間中に、検察官が、事件を起訴するかどうか(裁判にかけるかどうか)を決めます。起訴された場合には、裁判が終わるまで引き続き勾留され、起訴されない場合には、釈放されます。
起訴後に保釈が認められて、「保釈金」と言われているお金等を納めれば、裁判の間、仮に釈放されます。
※「被疑者」とは、犯罪の疑いを受けている人のことをいいます。起訴された後は、「被告人」と呼び名が変わります。
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Q3. マスコミなどで刑事事件が取り上げられるとき、「責任能力」という言葉をよく耳にしますが、「責任能力」とはどういったものですか。
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責任能力とは、物事の是非・善悪を弁別し、かつ、それに従って自己の行動を制御する能力を言います。前者の能力を弁別能力と言い、後者の能力を制御能力と言います。
このどちらかを欠く状態を「心神喪失」(しんしんそうしつ)、著しく減退している状態を「心神耗弱」(しんしんこうじゃく)と言います。
刑法は、「心神喪失者の行為は罰しない」とし、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めています(刑法39条)。
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Q4. 心神喪失や心神耗弱の状態で重大な行為を行った場合、医療観察法の対象になると聞きましたが、これはどういったものですか。
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「医療観察法」(正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といいます。)は、心神喪失または心神耗弱の状態において重大な他害行為を行った人に対して、継続的かつ適切な医療を行うことにより、その病状を改善し社会復帰を促すための法律です。
「重大な他害行為」とは、殺人、強盗、傷害、傷害致死、強姦・強制わいせつ、放火等を指します。
心神喪失や心神耗弱の状態においてこのような重大な他害行為を行った人が円滑に社会復帰をすることができるように、医療観察法に基づいて、医療、観察及び指導が行われることになっています。
→医療観察制度について詳しくはこちら。
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Q5. 大阪弁護士会では障がい者の刑事事件について、何か具体的な取り組みをしていますか
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大阪弁護士会では、身体拘束を受けている障がいのある方等のもとに、障がいの特性について理解のある弁護士を派遣するシステムを作っています。逮捕された被疑者が、療育手帳や精神障害者手帳等を持っていたり、本人から「自分は障がいがある」と申告されたりした場合には、その旨が大阪弁護士会の「刑事当番」の係に連絡されます。
また、弁護士同士の意見交換の場を設けています。
→ひまわりが作成した障がいのある被疑者・被告人の方向けのリーフレットはこちら。
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Q6. 障がい者の刑事弁護について、「大阪モデル」という制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか。
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「大阪モデル」とは、被疑者・被告人に障がいがある場合等に、福祉専門職に関与してもらい、被疑者・被告人の支援に協力していただく仕組みです。司法と福祉が連携する必要性が高いことから、大阪弁護士会は、このような仕組みを2014年6月に立ち上げました。
現在、「大阪モデル」で関与していただいている福祉専門職は、大阪府地域定着生活支援センターの相談員の方と、大阪社会福祉士会の社会福祉士の方です。
「大阪モデル」の利用にあたっては、弁護人からの申込みが必要です。
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