入院患者本人又は家族等(※1)は、都道府県の知事に対し、精神医療審査会の審査を求めることができます。
審査の手続の中では、原則として、退院請求や処遇改善請求をした者、病院管理者の意見を聞くこととされています。
※1「家族等」とは・・・
原則として、配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律33条2項、3項)
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精神科病院の入院手続や退院請求等の手続は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められています。法律の条文についてはこちら。