高齢者・障がい者の虐待(こうれいしゃ・しょうがいしゃのぎゃくたい)
高齢者や障がい者が暴力を振るわれる等して虐待を受けることがあります。虐待は、身体的虐待、経済的虐待、性的虐待、精神的虐待、介護放棄(ネグレクト、必要な世話をされない)などに分類されます。なお、「虐待された」又は「虐待した」と思っていなくても、虐待にあたる場合もあります。
Q1. 私はヘルパーですが、高齢者の身体にあざを見つけました
Q2. 親族に障害年金を勝手に使われています
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Q3. 虐待の相談先(虐待の通報)
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Q4. 虐待の解決方法
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Q5. 市町村の高齢者虐待・障がい者虐待の担当者の方へ 虐待対応専門職チームのご案内
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市町村において、虐待が疑われる具体的事案について、虐待と認定すべきか、養護者との分離保護を取るべきか、成年後見制度を利用すべきか等を検討するに際して、弁護士と社会福祉士による専門的なアドバイスを受けることができる仕組みがあります。
令和5年4月1日現在、大阪弁護士会は、高齢者虐待に関しては大阪府下20市町村と、障がい者虐待に関しては大阪府下10市町村との間で、派遣契約を締結しています。
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(愛称「ひまわり」)では、専門的かつ実務的なアドバイスを行うための研修を実施し、研修を受けた弁護士を市町村に派遣しています。また、市町村からの緊急の派遣要請に対応するため、当番制を取っています。
虐待対応専門職チームの契約の詳細については、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターへお問合せ下さい。