Q1. 成年後見とは、どのような制度ですか。
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Q2. 成年後見人は、どのようなことをするのですか。
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成年後見人は、ご本人のために、預貯金などの財産を管理したり、介護、医療などの契約をします。
Q3. 判断力が全くないわけではないのですが、成年後見になるのですか。
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法定後見制度は、「成年後見」に限りません。「保佐」や「補助」もあります。
家庭裁判所が、医師の診断書や鑑定を踏まえ、ご本人に必要な援助の程度に応じて、「後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任します。
「後見人」
ご本人が、自分の財産等をご自身では適切に管理することができないような場合に、財産を全面的に管理し、身上を監護するために選任されます。
「保佐人」
自分の財産等を全く管理できないわけではありませんが、常日頃からかなりの援助が必要な場合です。
「補助人」
ご本人でも、財産等の管理が一応できますが、援助が必要なことがある場合に選任されます。
Q4. 家族が身の回りの世話をしていますが、後見人が必要ですか。
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病院に入院したり、施設に入所したり、福祉サービスを利用するためには、契約をしなければなりません。
ご本人が成人であれば、契約は自分でする建前ですから、家族や親族が代わりにできるものではなく、代わりにやってくれる人、後見人が必要になります。
Q5. 財産がたくさんあるわけではないのですが、後見人が必要ですか。
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成年後見人は、財産管理のほか、病院に入院したり、施設に入所したり、福祉サービスを利用する契約をしたりもします。
財産が多くても、少なくても、契約など法律行為を援助するために、後見人が必要になります。無用に負債を増やさないようにするのも、後見人の仕事です。
Q6. 後見人には、どれくらい費用がかかりますか。
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まず、家庭裁判所に、後見人をつけてくれるよう申し立てることになります。①後見を申し立てる時に費用がかかるのと、②後見開始後にも費用がかかります。
①申立て時に家庭裁判所に納める費用
手数料や登記費用,郵便切手等として1万円程度、他に鑑定費用として5~10万円程度が必要になることがあります。裁判所では、成年後見の申立てに必要な書式を公開しています。
弁護士に依頼して申し立ててもらうこともできます。
→個別の事案について、具体的な相談がしたい方はこちら。
A後見開始後にかかる費用
家庭裁判所が、ご本人の生活や財産状況、成年後見人の事務の内容などを考慮して、ご本人の資産の範囲内で決定します。