提供できる法的サービス
1 いじめに関する第三者調査委員会の委員の推薦依頼があった際に、子どもの人権に詳しい弁護士を推薦しています。
2 各連携先が有する子どもをサポートするチームに参加して、問題解決にあたります。
3 弁護士が学校に出向き、クラスごとにロールプレイ等を取り入れたいじめ予防授業を実施します。また、教職員向け・保護者向け講演も実施します。
4 学校分野の特性に応じて、学校に対して保護者や周辺の地域住民から寄せられる要望等のうち、対応が困難と思われる具体的なケースのほか、体罰・いじめ・学校事故の具体的なケース、さらには学校校則の定め方等の抽象的な問題意識からこれに基づく具体的な生徒指導のあり方についてまでの相談を受け、学校による適切な対応について法的な視点からの助言あるいは研修を実施します。
(具体的な相談の例)
・学校周辺の住民から自転車通学する生徒のマナーが悪いと苦情が入った場合の対処方法
・いじめ被害を受けた生徒の保護者から学校の対応を文書で説明するよう求められた場合の対処方法
・校則による携帯電話やスマートフォンの規制の可否、程度など
具体的な実績
・大阪府教育庁
・市町村教育委員会
・大阪府内の小中学校