財政・債権回収 自治体債権管理回収

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1 自治体は多額の未収債権を抱えています。特に強制徴収権限のない私債権等については職員に専門的知識がない場合も多く、未収のまま放置されている場合もあります。職員が未収債権を放置して自治体に損害を与えたとして、住民訴訟において責任を追及された場合もあります。

2 大阪弁護士会行政連携センターでは、自治体からの依頼を受けて、自治体債権の管理・回収に関する業務を受託する弁護士を紹介しています。これまで、行政連携センターを通じて次のような業務を弁護士が受託しました。

・債権管理に関する報告書、債権管理マニュアル等作成業務

・小規模事業者向け融資保証機関の求償債権回収業務

・公営住宅の不法駐車対応

・公営住宅及び駐車場の明渡請求

・賃貸地適正管理業務(滞納土地賃貸料の回収及び整理、訴訟に向けた事前準備事件に関する交渉、調整)

・相続財産管理人選任申立て

・収税事務改善検討委員会への弁護士推薦

・未収水道料金等回収(催告、支払督促等)業務

・放課後児童クラブ事業一部負担金納付勧奨事務

・民法改正に伴う契約書改訂業務

・民法改正に伴う債権管理マニュアル改訂業務

・学校給食費催告・納付勧奨業務

・未収診療報酬債権の回収業務

3 また、大阪弁護士会は、ある自治体に対し、行政連携センターを通じて債権管理・回収支援弁護士を2名派遣しています。

(1)業務の内容は①債権管理・回収研修会議講師、②債権管理・回収に係るマニュアル整備支援、③債権管理・回収業務に係る相談に対する助言となっています。職種としては非常勤嘱託職員で、週2日13時から17時30分まで勤務しています(2名の弁護士が1日ずつ)。

(2)債権を時効消滅させないための管理や、相続、破産等への対応など、法的な専門知識をアドバイスすることは当然ですが、支払いを拒む債務者との交渉、分割納付等の現場対応まで指導しています。このような適切な債権管理を指導することにより、未収債権の減少に役立っています。

一方で、生活困窮状態などにある債務者については、適切な徴収緩和制度(履行延期の特約等、徴収停止など)を用いて、最終的には不納欠損処理をし、未収債権を減少させます。この手続によって、債権回収はできなかったが、債権管理が適法であったことを明らかにすることができます。

個別の債権についての相談だけでなく、講義やマニュアルに対するアドバイスを通じ、多数ある少額債権を職員で適切に管理できるようにしています。

4 未収債権でお悩みの場合は、ぜひともご連絡をいただきますようお願いします。

提供できる法的サービス

公債権・私債権の管理回収に関する講師を派遣します。実務にマッチした研修を行い、現場職員からの事例相談にも応じます。

具体的な実績

・各自治体への講師派遣

大阪市、豊中市、茨木市、河内長野市、富田林市などへ講師を派遣し、研修の実績を積み重ねております。

 

・民法改正(債権法改正)についての研修

2018年11月には、大阪弁護士会において、大阪府下の自治体職員の方々を対象に、令和2年4月施行の民法改正(債権法改正)が私債権の管理回収に与える影響について研修を行いました(「ここから始めよう!自治体債権の管理回収と民法(債権法)改正について ~公営住宅家賃を例にとって~」)。

研修の前半部では、民法改正(債権法改正)のうち、特に自治体債権の管理回収に大きな影響を及ぼす、消滅時効・法定利率・保証の3テーマについて解説を行いました。

後半部では、前半部での解説を踏まえて、公営住宅に関する架空の事例を題材に、入居の開始や滞納などの様々な場面において、自治体職員としてとるべき対応について解説を行いました。

具体的には、保証に関しては、公営住宅の入居者の債務の保証契約が根保証契約であることから、極度額を定めて保証契約書(市営住宅の例では使用証書)に記載する必要があるところ、極度額をどのように記載すれば法定の要件を満たしているといえるか、どのような事由が元本確定事由なのか、保証人に対してどのような情報を提供する義務があるのか等について、事例を踏まえた解説を行いました。

また時効についても、とりわけ連帯保証人に対する「請求」が時効中断の絶対効を有しなくなったことから、自治体と賃借人との間で連帯保証人に対する絶対効を持たせる旨の特約を結ぶ方法などの実務上の対応について解説を行いました。

研修を受けた自治体職員の方々からアンケートもいただいており、今後さらに充実した研修を実施していきたいと考えています。

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