提供できる法的サービス
行政及び行政不服審査手続に精通した、審理員・行政不服審査会委員候補者を推薦いたします。
当会では、行政不服審査手続の担い手にふさわしい識見と専門性を有する行政に精通した弁護士を推薦しています。また、審理員としての弁護士の任用や報酬の水準等に関するご相談もお受けしています。
- 行政不服審査手続における自治体での弁護士の活動状況
行政不服審査手続において、審理員は、公正かつ迅速に手続を主宰するとともに、適確な事実認定及び法律解釈のもと適切な判断をする能力が求められます。
特に、審査請求の件数の多い地方公共団体や、逆に件数が少ない地方公共団体においては、外部専門家としての弁護士の登用が有用です。大阪府下自治体でも、少なくとも27名の弁護士が審理員として登用されています(平成29年10月大阪弁護士会調べ)。
また、第三者機関である行政不服審査会には、大阪府下ではほぼ全ての自治体で弁護士が構成員となっています(平成29年10月大阪弁護士会調べ)。
このように、行政不服審査手続においては、審査請求人の代理人としてだけではなく、審査庁の立場においても、法律専門職である弁護士が大きな役割を果たしています。
具体的な実績
審理員の推薦実績(平成29年度末時点)
大阪府下 6自治体(のべ14名※)
※1名で複数の自治体の審理員を兼ねる場合がある。
行政不服審査会委員の推薦実績(平成29年度末時点)
大阪府下 11自治体(のべ29名※)
※1名で複数の自治体の審査会委員を兼ねる場合がある。