提供できる法的サービス
(1) 行政が主宰する犯罪被害者支援調整会議に出席し、法律の専門家として具体的事件における被害者等の援助について意見を述べます。
(2) 犯罪被害者支援に関する政策制定の際、個別支援の実情を踏まえて、政策について意見を述べることができます。
(3) 行政が、犯罪被害者支援に特化した条例を制定する際、行政の立案担当者と協議し、条項について意見を述べることができます。
(4) 個別支援が必要な犯罪被害者等に対して、法律相談を実施します。なお、犯罪被害者等が、被害に遭った結果等により一定の場所(自宅、入院している病院)から移動することができない場合、法律相談を実施する弁護士が、犯罪被害者等の元に出張する制度があります。対象事件に定めがありますので、ご利用の際は、事前にお問い合わせください。
具体的な実績
(1)について、豊中市
(2)について、大阪府
(3)について、大阪府 大阪市
提供できる法的サービス
犯罪被害者支援に関連する研修の講師の派遣をします。