提供できる法的サービス
1 大阪府にある各児童相談所に、複数名の弁護士を担当弁護士として配置し、児童相談所の業務上生じた法的問題について、平素より電話や面談によって相談を受けています。裁判所の審判を求める申立などの法的手続においては、弁護士が児童相談所の代理人となって手続を進めることをしています。
2 地方自治体に設置される要保護児童対策地域協議会に,弁護士を委員として派遣できます。
3 児童虐待対応の法的側面をお伝えする研修講師として、弁護士が法的知識や実務上の法的問題等の講義を行います。
具体的な実績
1 府内の児童相談所
2 複数の自治体において,要保護児童対策地域協議会の委員に就任しています。
3 母子保健、医療・看護、教育など子どもと関わる各種分野に講師派遣を行っています。