法律相談は当会の法律相談センター等での面接相談が原則ですが、下記については、電話で法律相談をすることができます(無料)。
次の電話相談は、事務局で受付ののち、折り返し弁護士がお電話させていただく形式になります。
遺言・相続センター無料電話相談 | (受付時間) 月曜日~金曜日 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時30分 大阪弁護士会の事務局にて受付したのち、 弁護士から折り返しお電話をします。 |
06-6364-1205 |
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空家・財産管理人無料電話相談 | (受付時間) 月曜日~金曜日 午後1時~午後4時 大阪弁護士会の事務局にてお電話を受付したのち、 3営業日以内に弁護士から折り返しお電話をします。 |
06-6364-5500 |
信託相談 | (受付時間) 平日 13時~16時 当会事務局にて受付後、3営業日以内に弁護士から折り返しお電話をします。 |
06-6364-1240 |
次の電話相談は、事務局にて受付したのち、担当の弁護士の事務所にお電話をしていただく形式になります。
特殊詐欺被害相談ホットライン | (受付時間) 平日 火曜日・木曜日 午後1時~午後3時 大阪弁護士会の事務局にて受付したのち、 担当の弁護士の事務所にお電話をしていただきます。 |
06-6364-1210 |
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公益(個人の生命・健康、消費者利益、環境保全、公平な競争の確保等)を侵害する法令違反行為に関する内部告発(公益通報)を行った労働者を雇用主等による解雇等の不利益処分から保護するために、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
弁護士会では、法の施行に合わせて、これから公益通報をしようとする方や、既に公益通報をしたことによって雇用主等から不利益を受けた方からの相談を受け付け支援するための「公益通報者サポートセンター」を設置しました。
「公益通報者サポートセンター」では、当面、電話による相談(無料)及び必要に応じて面接による法律相談(初回のみ無料)を行います。
公益通報者保護法では、保護される通報内容を政令で指定された約500の法律のうち罰則に結びつく規定違反に限定し、内部・監督行政機関・それ以外の外部(被害の発生拡大の防止に必要と認められる者)の通報先ごとに、どのような場合に保護されるかの条件を定めています。ただし、この法律の条件に合わない通報も労働法によって保護される可能性はあります。
通報にあたっては、保護される場合に当たるのかを確かめた上で、通報をしないと解雇等思わぬ不利益を受けることがあります。
弁護士は法律により守秘義務を負っているので,弁護士に対する相談で事業者内部の具体的な情報をお話ししても,労働者が雇用主等から秘密保持義務違反に問われることはありません。
通報前に相談されることをお勧めします。
法令に反するなど社会的に許されないと考えられる行為について、これから内部告発(公益通報)をしようとする方や、既に内部告発(公益通報)をしたことによって雇用主等から不利益を受けた方からの、弁護士との面接相談の申込みをインターネット上で受け付けます。
※本システムは、インターネット上で法律相談を行うものではありません。
※祝日を除く毎週月曜日正午~午後2時に電話相談も実施しておりますので、ご利用ください。
レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー等さまざまな性的指向や性自認を有する方(セクシュアルマイノリティ・性的マイノリティ)のための専門電話相談です。
恋人や家族とのこと、職場や学校のこと、健康や病気のこと、結婚や離婚のこと、借金や賃金のこと、財産や住まいのこと、戸籍や遺言のこと、性行為や薬物のことなど・・・
家族や周りの方からの相談も受け付けます。
犯罪の被害者やその家族など周りの方々に対し、電話相談を通じて悩みの解決や被害回復を支援します。
こんな時にはお電話を
犯罪の被害を受けたときに、
その他、犯罪を受けて悩んでいることがあれば、お気軽に電話してみてください。ご相談の秘密は厳守いたします。
いじめ、体罰、校則、登校拒否など子どもの人権に関する法律相談を受け付けます。子どもの人権問題に詳しい弁護士が待機しています。
子ども何でも相談(無料電話相談)
06-6364-6251
(実施日時)毎週水曜日 午後3時~午後5時
第2木曜日 午後6時~午後8時
職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせ及び性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。
DV・セクハラ・性被害(無料電話相談)
06-6364-6251
(実施日時)第2木曜日 午前11時30分~午後1時30分
在留資格や退去強制、雇用などの問題に限らず、外国人の人権に関することであれば、どのような法律相談でも結構です。相談時間には弁護士1名が待機しており、英語、朝鮮語(韓国語)、中国語のできる弁護士も担当しています。
マンション管理を行う上でお困りのこと、疑問に思っていることなど、マンション管理組合の方からの法律相談を受け付けます。
※理事長または管理組合を代表される方からお電話ください。
こんな時にはお電話を
「ひまわり」の電話相談は、ご本人が高齢者か障がい者であれば、相談内容はどのようなものでも結構です。
必要に応じて、来館、出張相談の申し込みを行うことも可能です。
「遺言を残したい。」「相続って何をしたらいいの?」など、遺言・相続に関する問題について、最大20分の無料電話相談を受けることが可能です。相談は、事務局が受付をし、担当の弁護士より折り返しお電話させていただく形式となります。
相談は、事務局が受付をし、担当の弁護士より折り返しお電話させていただく形式となります。
遺言・相続に関するご相談は遺言・相続センターへ(無料電話相談)
06-6364-1205
(受付時間)平日:午前10時〜正午/午後1時〜午後4時30分
令和5年10月より受付時間を変更しております。
「近所に老朽化した空家があり、倒壊しそうだ。」「相続した実家を空家のまま放置しているがどうしたらよいのか」、「両親が高齢のため施設に入ったが、家の管理はどうしたらよいのか」など、空家に関する問題について、1つの案件につき、お1人様1回、最大20分の無料電話相談を受けることが可能です。
相談は、事務局が受付をし、担当の弁護士より折り返しお電話させていただく形式となります。
オレオレ詐欺や架空請求詐欺などのいわゆる特殊詐欺の被害に遭った方からの相談を広くお受けしております。
相談は、まず、事務局が受付をさせていただいてから、担当の弁護士とご相談いただく形式となります。