生活保護の利用条件はとてもシンプルで、厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入(給料、年金、各種手当、仕送り等)が低ければ、その差額が生活保護費として支給されます。(収入がなければ最低生活費と同額が支給されます)
※ただし、「すぐに換金できる資産がない」などの条件はあります。
住民票に関係なく、今あなたが暮らしている場所の福祉事務所に申請できます。不当に追い返される可能性が あるので、申請書を出してもらい、申請した証拠を残してもらうまで頑張って下さい。なお、生活保護法では、申請のあった日から原則として14日以内に、生 活保護を開始するか否かについて書面で通知しなければならない、とされています。
このような対応は、違法な「水際作戦」である可能性があります。「生活保護の申請をします。申請書を出してください」と言いましょう(自作の申請書の提出をしてもかまいません)。申請があれば福祉事務所は原則14日以内(最大30日以内)に生活保護の要否を調査し、理由を付記した書面で決定を通知しなければなりません。
また、申請も法律行為ですから、弁護士が代理できます。あなたが生活保護を利用するほど生活に困っていいて、弁護士による申請代理援助が必要と認められれば、法律扶助が使えますし、生活保護の申請代理については、立替金が原則として、免除になります。
間違いです。働く能力があっても、失業し、仕事を探しても見つからない場合には生活保護を受けられます。「仕事を探す努力が足りない」と言われることがありますが、実際に働く意思があれば、現に特定の雇用主が雇い入れの意思を表明している場合でない限り、保護の要件を満たすというのが判例です。
まず、「指導指示違反」で生活保護を打ち切るためには、書面による指導指示や弁明の機会を与えるなどの手続きをふむ必要があります。また、指導指示の内容は、実現可能なものでなければならず、「3か月以内に就職する」というような自分の努力だけでは実現不可能な指導指示は無効です。無効な指導指示に従わなかったことを理由に保護を打ち切ることは違法であって許されません。
借金があっても生活保護は受けられます。但し、「最低生活費」である生活保護費から借金の返済をすることは望ましくないので、生活保護申請と並行して、弁護士等に相談し、自己破産等の法的整理をするべきでしょう。
支給される家賃額に上限がありますが、当然もらえます。上限を超える家賃の住宅に住んでいて保護を利用するようになると、低額な家賃の住宅に転居するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。
持ち家があっても、自宅として住んでいる場合は、そこに住み続けながら生活保護を受けられます。著しく高価な場合には家を売るよう指導されますが、実際に売れた時に、それまで受け取った保護費を福祉事務所に返すことになります。但し、住宅ローンを払い続けることは原則としてできません。
現状、自動車の保有には厳しい制限があります。しかし、国の通知でも、車の価値が低く、①1年程度で再就職が見込める場合、②公共交通機関がない地域での通勤、③早朝深夜の通勤、④障害者の通勤・通院、⑤事業用に必要等の場合には、自動車を保有したまま生活保護を利用することが認められる余地があります。
通知を正しく解釈、運用すれば、自動車を持ったまま生活保護を利用できる場合は今よりもかなり増えるはずです。よく問題になる論点の詳しい解説や役所と交渉する際の申入れ書式などは、こちらのパンフレット(「厚労省通知徹底活用 Q&A自動車を持ちながら生活保護を利用するために!」)を参考にしてください。
http://665257b062be733.lolipop.jp/210713carQ&A.pdf
破産手続で手許に残すことが認められた保険について、生活保護の申請をおこなったことで解約を求められるものではありません。生活保護の現場でも、生命保険については、払戻金が最低生活費のおおむね3ヶ月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば、 解約しなくても良いことになっています。学資保険については、50万円以下であれば、続けることができますし、保護を利用し始めた後で加入することも出来ます。
親族の援助(扶養)は、生活保護の〈要件〉ではありません。法律では「扶養は保護に優先する」とされていますが、これは「実際に仕送りがあったらその分だけ保護費を減らす」という意味にすぎません。役所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護を申請しましたが援助できますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。でも、援助はできる範囲ですればよく、援助する気持ちや余裕のない場合には、親族は断ることができます。また、親族が援助を断っても生活保護は利用できます。
「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には、扶養義務者が、生活保護利用者、福祉施設入所者、長期入院患者、働いてない人、未成年者、70歳以上の高齢者、10年間音信不通等著しい関係不良の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は、むしろ連絡してはなりません。
扶養照会を拒んでいる場合には、特に丁寧に聞き取りを行い、当該扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」にあたらないか検討するとされているので、「扶養照会に関する申出書(申請者用・親族用)」を活用して明確に意思表示をしましょう。
●扶養照会に関する申出書(申請者用・親族用):https://tsukuroi.tokyo/2021/04/20/1551/
「家主が相当の理由をもって立退きを要求」している場合には、新しいアパートを借りるための敷金等の費用や引越し代等を生活保護の一時扶助として支給してもらうことができます。こうした一時扶助の申請をしましょう。なお、病院、施設、社宅、居候先等を出なければならない場合にも、同様に転居費用を出してもらうことができます。
★イラスト入りで分かりやすく、コンパクトに持ち運びできる日弁連パンフレット
「『実はすこししんどい』あなたへ。あなたも使える生活保護」をご活用ください。
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