「信託相談窓口」とは、弁護士が、信託を通じた財産管理や財産承継の手続きや疑問点などについて、相談を承る窓口です。
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「信託」とは、文字どおり、誰かに財産を「信じて託す」制度です。
契約を結ぶこと等により、「委託者」となる人が、自分の持っている財産を「受託者」となる人に託して管理・運用してもらい、その財産を「受益者」となる人に対して、「委託者」の希望する形で渡してもらうといった制度です。家族間でそのような契約が締結されるケースも多く、「家族信託」と呼ばれることもありますが、本サイトでは民事信託といいます。
例えば、Aさん(委託者)がお孫さん(受益者)にお金を渡したいけれど、お孫さんはまだ未成年であるため、今すぐに渡すわけにいかないといった場合があります。Aさんとしては、お孫さんが成人するまで待ったり、少しずつ渡していくということもできますが、その間に自身が認知症になったり亡くなったりしてしまうかもしれず、計画どおりに財産が渡せるか心配です。そこで、今のうちに契約書を作成し、信頼できる親族のBさん(受託者)にお金を託しておき 、お孫さんが未成年のうちは生活のためのお金を毎月少しずつお孫さんに給付してもらうとともに、お孫さんが成人したら残った財産をまとめてお孫さんに渡してもらう。そういうことができる制度です。
このほかにも、認知症になったり亡くなったりした後のさまざまな希望を叶える手段として信託を活用することが可能であり(具体例は「民事信託Q&Aページ」をご参照ください)、そのためのプランを弁護士が一緒に考えていきます。