消費者被害(詐欺・悪徳商法・製品被害(製造物責任))に関しての相談例です。
製造物責任法(PL法)に基づいて、テレビのメーカーに対して損害賠償請求できると思われます。 製造物責任法は、製造物に「欠陥」があり、その「欠陥」に起因して使用者が損害を被った場合に、その損害の賠償を製造業者等に請求することを認めています。 本件も、テレビ自体から発火して火事になったのであれば、本来発火してはならないテレビには「欠陥」があったといえる可能性が高いと思われます。ただ、「欠陥」の存否は、製品の使用状況や消防署の火災調査報告書の内容等を踏まえて十分に検討する必要がありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
なお、製造物責任法の対象となる製造物は、製造業者が平成7年7月1日以降に引き渡したものに限ります。また、製造物責任法以外の法律による損害賠償請求が可能となる場合もありますので、この点も含めて弁護士に相談されたらよいでしょう。
携帯電話機も製造物責任法の対象となる「製造物」ですから、製造物責任法(PL法)に基づいて、携帯電話機の「欠陥」があったことを理由として、その「欠陥」によって発生した損害の賠償を、携帯電話機のメーカーに対して請求することが考えられます。同様の事案で、メーカーの責任を認めた裁判例もあります(仙台高裁平成22年4月22日判決)。
輸入冷凍餃子の欠陥により食中毒を発症した場合には、輸入業者に対する損害賠償請求をすることが考えられます。製造物に欠陥があった場合に製造業者等に損害賠償請求できることを定めた製造物責任法(PL法)において、「製造業者等」には「輸入した者」も含まれます(同法2条3項)。これは、自己の意思により製造物を国内市場に流通させた者として、メーカーと同様の責任を負うべきであること、及び被害者が外国のメーカーに対して直接損害賠償請求するのは困難であることを理由とします。
急にエンジンの回転数が上がったことが当該自動車の「欠陥」に起因するのであれば、製造物責任法(PL法)に基づいて、自動車メーカーに対して損害賠償請求できる可能性があります。
ただ、自動車は、購入後、一定期間ごとの保守整備が法令上義務づけられており、エンジンについて、定期的な点検整備を長期間行っていなかった場合などにおいては自動車の「欠陥」ではなく「整備不良」が原因であると反論されることもありえます。
いずれにしても、自動車の「欠陥」の立証は困難な場合も多く、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
なお、仮に、事故直前に整備工場にて整備をしたのにエンジンの回転数が異常に上がったような場合には、当該整備会社に対して責任を追及することも考えられます。
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支払義務が生じるには契約が成立していることが前提ですが、単なる宣伝メールを装って特定のURLのみを表示する等、メールに契約の内容やクリックが契約の申込みであるとの表示がない場合、クリックが契約の申込みであるといえません。また、仮に表示があったとしても、それが画面構成上認識しにくいようになっている場合にも契約の申込みにあたらないと判断される場合があります。
このような場合には、申込みの意思表示がなく契約は成立していないので支払義務はありません。
「錯誤」(民法95条1項)により取り消しできる可能性があります。但し、例えば、10個と誤入力して注文を確定する前に、注文する商品・数量を表示した上で「この内容で宜しいですか?」と再確認する画面が表示されていた場合のように、意思確認の措置がとられていた場合には、取り消しはできず、10個分の代金を支払わなければならないことがあります。
取り消し可能か否かは、当該サイトで注文を最終確認する画面が適切に設定されているかと、誤注文に「重大な過失」があるかによって決まります。通常のネットショップの場合、意思確認の画面が表示される措置がとられていることが多く、また、入力間違いによる誤注文の場合は「重大な過失」が認められる可能性が高く、その場合は10個分の代金を支払わなければなりません。
もっとも、ネットショップによっては、規約により一定期間内であればキャンセルできる場合もあります。
なお、詐欺的なサイトの場合には、注文を最終確認する画面が適切に表示されていないことも多く、また、別の理由で支払いを拒むことも可能な場合があります。信頼できるサイトかよく確認したうえで、不適切・不自然な点があれば、できるだけ支払をする前に弁護士にご相談ください。
買主側は代金を支払っているのですから,売主側は商品を送らなければなりませんが,送ってこない以上,売買契約における売主の義務を果たしていないことになります。そこで,買主としては,売買契約を解除して代金の返還を求めることとなります。その方法としては内容証明で解除の意思表示をし,代金返還の催告書を送るというものが考えられます。また,裁判所を利用する方法のうち,簡易な方法としては,少額訴訟・支払督促等が考えられます。もっとも,それがオークション詐欺であった場合には実際に相手方を特定して被害回復をすることは難しいのが現状です。そこで,現在,大手のオークションサイト開設業者では,詐欺に遭った場合,詐欺の被害額を補償してくれる「補償制度」を用意していることがあります。ただし,この補償制度も全額の補償はなされないのが通常で,また,補償が適用されない場合もありますのでご注意ください(詳しくは,各業者の補償規定をご確認ください)。
このようなトラブルに巻き込まれないためには,オークションサイト開設業者が公開するトラブル口座リストを事前に確認することや,高価な商品の場合にはエスクローサービス(出品者と落札者との間に業者が入り,落札後にお金と商品の受け渡しを変わりに行う)等を利用するなど,自身での対策も必要です。
インターネットの広告の中に,「返品できます。」という記載があった場合,そこに書かれた条件(返品できる期間,送料を誰が負担するか。)にしたがって靴を返品することができます。
一方,「返品できません。」という記載があった場合は,返品をすることができません。また,「使用後は返金できません。」という記載があった場合は,使用前であれば返品できることになります。
このような記載がなく,返品できるかできないかが広告から読み取れない場合は,靴を受け取った日から起算して8日間は,契約を解除することができます。また,「返品できません。」という表示がインターネット上のページにあったとしても,見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示されていない場合も(詳しくは経済産業省の「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」にあります。),同じく解除することができます。この場合,靴の返送に要する費用は,消費者であるあなたが負担しなければならないことになります。
当然,こんなうまい話はありません。本件はいわゆるドロップシッピングと呼ばれるものですが,苦情が多く,問題になっています。 実際にある他のトラブルとしては,一日数分の作業で月○○万円の収入になると勧誘を受けたが実際にそのような収入を得ることができない,商品の仕入額が当初の説明と異なる,仕入れることができると言われていた商品を仕入れることができない,ホームページがネットで検索上位に出るようにする(SEO対策)という説明を受けたがそのようにならない,などの事例が報告されています。
もし,実際にホームページの作成料などを支払ってしまった場合には,業務提供誘引販売取引(作業をすることによって収入を得ることを目的に,その作業をするために必要な商品の売買契約をすることが典型例)として,契約をクーリング・オフし,支払った代金を取り戻せる可能性がありますし,勧誘行為の違法性などを理由に支払った代金を取り戻せる可能性がありますので,弁護士にご相談下さい。
本来の販売目的を隠して接触し,異性への恋愛感情などを利用して契約を締結させる商法を「デート商法」といいます。 本件は,このデート商法に該当するケースです。このケースでは,ネットで知り合った女性から最初は「会いたい」と誘われ,結果的に店まで連れて行かれたものですが,特定商取引に関する法律では,販売目的を隠して店舗に連れて行き契約の勧誘をする場合には,「訪問販売」として同法の規制の対象になるとされています。
そこで,あなたはクーリング・オフにより契約を解除することができます。訪問販売におけるクーリング・オフ期間は8日間ですが,法定の記載事項を満たした書面を受領していない限りクーリング・オフ期間は進行しません。事業者から受け取った書面には不備が認められることもしばしばあり,必ずしも法定の記載事項を満たしているとは限りませんので,単に契約日から8日以上が経過したことだけでは諦めないで下さい。
クーリング・オフが成立すると契約は解除され,事業者は,あなたから受け取った代金を返還する義務を負いますので,これにより支払った代金を取り戻すことができます。但し,あなたも受け取った商品を事業者に返還する義務はあります。
このようなケースは、嘘のメールを送った人が出会い系サイト業者の関係者(サクラ)である可能性が非常に高く、出会い系サイト業者の関係者が、あなたにメール交換のためのポイントを利用・購入させることを目的として、サイト利用者になりすまし、詐欺的なメールを送りつけてきている可能性があります。サイト業者の関係者がこのような目的でメールを送りつけ、メール交換のためのポイントを購入させる行為は詐欺に該当する可能性がありますので、クレジット会社に対しては、事情を説明した上で、クレジットの支払を拒絶し、クレジット会社を通じてサイト業者に対しポイント購入の契約とクレジット決済をキャンセルしてもらうように交渉するべきでしょう。
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商品代金や登録料を支払って販売組織に参加し、その後、新たに参加者を獲得し、商品やサービスなどを販売して報奨金を得る取引(いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス)は、「特定商取引に関する法律」で「連鎖販売取引」として規制されており、事業者から契約書面を受け取った日か商品を受け取った日の遅い方から20日間以内であれば、クーリング・オフにより契約関係を解消することができます。クーリング・オフの方法、既に支払った金員の返還請求など、まずは弁護士にご相談下さい。
これらは特定商取引に関する法律の連鎖販売取引の規制を受けることになります。ネズミ講と異なり,連鎖販売取引自体は禁止されていませんが,非常に厳しい規制があります。
契約時に法律で定められた事項が記載された書面(契約書面)が交付されていなければなりませんし,契約書面が交付されていても消費者は20日間はクーリング・オフを主張して契約を解除できます。
消費者が,クーリング・オフによる解除をすると,業者は,契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できず,商品の引取り費用も負担することになります。業者はすでに支払われた代金・取引料を返還し,消費者は受領した商品を業者に返還することになります。また,20日間が経過してしまっていても,連鎖販売業を行う者が,消費者に対して事実と違うことを言ったり威迫したことにより,消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は,20日間が経過していてもクーリング・オフできます。
さらに,連鎖販売取引では,一見するとクーリング・オフができない場合でも,中途解約権や嘘のことを告げられて契約を締結した場合等には特定商取引に関する法律や消費者契約法の取消権を主張できる場合があります。
中途解約権によって,連鎖販売契約を締結して組織に入会した消費者は,クーリング・オフ期間経過後も組織加入契約も特定負担の契約のいずれも将来に向かって解除できます。違約金の制限規定も置かれていますので,事業者は法外な違約金を消費者に請求することはできません。
また,次の①から⑤の条件を満たせば,連鎖販売契約の中途解約に伴い,商品販売契約も遡って解除(返品)できます。
①入会後1年を経過していないこと
②引渡を受けてから90日を経過していない商品であること
③商品を再販売していないこと
④商品を使用または消費していないこと
⑤自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
以上のように,契約書面は交付されているのか,どの時点で会員を辞めるのか,商品販売契約はどうなっているのか,契約時にどのような勧誘がなされていたのか等により,クーリング・オフ,取消権,中途解約等いろいろな方法で契約を解消することが考えられます。
これは内職商法やサイドビジネス商法と呼ばれるもので,特定商取引に関する法律の業務提供誘引販売にあたります。仕事を回すというのは口実で,実際には専用ソフトを高額で売ることが業者の目的であったりします。
まずは業者から受け取った書面を確認してください。業務提供誘引販売の場合,業者はあなたに,契約をする前に,概要書面という業務提供誘引販売業の概要を示した書面を渡さなければなりません。また,契約をしたときは,業者はあなたに,契約書面という契約内容を明らかにした書面をすぐに渡さなければなりません。あなたが契約書面を受け取ってから20日以内であれば,あなたは契約をクーリング・オフすることができます。
あなたが契約書面を受け取っていなかったら,あなたはいつでも契約をクーリング・オフすることができます。また,「毎月10万円くらいの収入になります」という業者の言ったことは嘘ですし,「入力データに1つでもミスがあるとお金を払わない」とは契約のときに言っていませんでしたので,あなたがだまされたと知ってから1年以内であれば,あなたは契約を取り消すことができます。あなたが契約をクーリング・オフしたり取り消したりしたことを,クレジット会社に伝えることで,あなたはクレジット会社への支払を止めることができます。
また,クレジット会社との契約の内容によっては,クレジット会社との契約をクーリング・オフしたり取り消したりすることで,あなたがこれまでにクレジット会社に支払った分割払いの代金を返してもらうこともできます。
注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして、一方的に商品を送り付けるケースのことを、「送り付け商法」といいます。
売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、事業者へ商品を返送する必要はありません。また、一方的な商品の送付によって売買契約が成立したとみなされることはなく、代金を支払う義務も生じません。
送付された商品については、直ちに処分することができ、開封し費消しても、代金の支払は不要です。
仮に、事業者から、一方的に送付された商品の代金を請求され、支払義務があると誤解して金銭を支払ってしまった場合でも、事業者に対して、誤って支払った金銭の返還を請求することができます。
いわゆる霊感商法であっても,通常の取引と同様,民法や消費者契約法,特定商取引法の適用を受けます。
まず,消費者契約法4条3項6号により,事業者が,消費者に対して,霊感(除霊,災いの除去や運勢の改善などの超自然的な現象を実現する能力)やこれに類する能力に基づいて,消費者に重大な不利益が生じなるなどと言ってその不安を煽り,契約を結ばせた場合には,その契約を取り消せることがあります。尚,霊感商法は高齢の消費者を狙って契約を締結させることがありますが,この場合は,消費者契約法4条3項5号によっても契約を取り消せることがあります。
また,商品があまりに高額な場合には公序良俗違反による無効主張も可能です。
さらに,訪問販売等により印鑑等を購入させられた場合には,クーリング・オフの主張も可能です(但し,一部の取引は対象外です。)。
ショッピング枠とは、クレジットカードで買物することができる上限を指し、「限度額」、「利用限度額」、「利用可能額」「利用可能枠」とも言います。
そして、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、例えば、クレジットカードを用いて現金化業者から価値のない商品を高額で購入させ、現金化業者が売買代金から一定の手数料などを差し引いた金額をキャッシュバックなどとして利用者に渡すという手法や、現金化業者に指定された商品を通常の販売店から購入させ、それを現金化業者が安く買い取るという手法がこれにあたります。
このようなクレジットカードの利用は、約款などで禁止されています。ショッピング枠の現金化のためにクレジットカードを利用してしまうと、クレジットカードの利用を停止されたり、詐欺罪などの犯罪に該当する危険があります。
また、ショッピング枠の現金化は、違法な金融業者(ヤミ金等)から借金をするのと同じことです。なぜなら、利用者が現金化業者から得られる現金は、高額な手数料を差し引かれた金額であったり、安価な買取代金である反面、利用者は、クレジットカード会社に商品を購入した代金などを返済する必要があり、その差が実質的には高金利にあたるからです。
ですので、クレジットカードのショッピング枠の現金化には決して手を出さないでください。また、既に利用された方も、弁護士にご相談ください。
これは、「後払い金融」と呼ばれています。「後払い現金化」、「ツケ払い」「ツケ払い現金化」「ツケ払い金融」などと呼ばれることもあります。
「後払い金融」とは、価値のない商品を代金後払いで業者から購入させ、その業者がキャッシュバックやレビュー報酬として利用者に現金を渡すという手法や、後払いで購入させた商品を提携した買取業者が購入代金より低い金額で買い取るという手法がこれにあたります。
利用者は、すぐにキャッシュバックなどとして金銭を手にすることができる一方、これを上回る商品の代金を後で業者に支払わなければなりませんので、お金を借りているのと似た状況になります。
商品の購入価格と利用者が受け取る金銭との差額が実質的な利息にあたります。その差額は大きく、高金利による借金をしているのと同じことになります。このため、多重債務に陥る危険性があります。また、違法なヤミ金融にあたることがほとんどです。ですので、「後払い金融」には絶対に手を出さないでください。
既に利用された方は、警察や弁護士にご相談ください。
これは、「先払い金融」と呼ばれる手法で、「後払い金融」が注意されるようになったことから、新たな手法として現れたものです。「先払い現金化」、「先払い買取現金化」などと呼ばれることもあります。
「先払い金融」とは、例えば、利用者が所有している品物を業者が買い取り、その代金をいったん利用者が受け取るものの、その売買取引を利用者がキャンセルしたことにして、受け取った商品代金にキャンセル手数料などを加えた金額を返還するという手法です。キャンセル手数料が実質的な利息にあたります。
このような手法は、形式的には商品の売買であっても、商品そのものの取引には意味はなく、その実体は高金利の貸付です。このため、多重債務に陥る危険性があります。また、違法なヤミ金融にあたることがほとんどです。
ですので、「先払い金融」には、絶対に手を出さないでください。
また、既に利用された方は、警察や弁護士にご相談ください。
全国のパチンコホールの全国組織である全日本遊技事業協同組合連合会(略称:全日遊連)は,「攻略法は存在しない」,「打ち子派遣業などは存在しない」などと注意喚起をしています。
パチンコ攻略法を購入した場合、そもそも存在しない攻略法を売りつけられたということで詐欺取消ができたり、「絶対に儲かる!」等と言われて契約した場合にはそのことを理由に契約を取り消したり、勧誘の方法によってはクーリング・オフできる場合があります。これらの手段により、契約をなかったことにして、すでに支払った代金を取り戻すことができます。ただ、実際には、悪徳な業者は返金を拒んだり、そもそも業者が存在していなかったり、すでに会社をつぶして逃げてしまっていたり、すでに支払った代金を簡単には取り返せない場合もあります。また、業者の広告を載せていた雑誌などの広告媒体を発行している出版社やその広告を作った広告代理店に対する損害賠償請求を認めた事例もあります。 広告の内容など具体的な内容を踏まえて個別に検討する必要がありますので、まずは弁護士へご相談ください。
「口座凍結」の方法は、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に定められています。振り込め詐欺に限らず、ヤミ金融など広く「口座を利用した犯罪」が対象です。
金融機関は、警察などからの情報提供により、犯罪に利用された疑いがあると認めた場合にその口座を凍結します。その後、凍結口座の名義人の権利を消滅させる手続を経て、口座に残されたお金を被害者に分配します。しかし、犯罪者が口座からお金を出してしまうと、このような手続を利用することもできなくなります。速やかに警察や弁護士にご相談ください。
リース対象物件と事業との関連性や必要性が低い場合は,リース契約をクーリング・オフできる場合がありますし,事情によっては,リース会社の販売会社に対する監督義務違反を理由とする損害賠償請求が認められる場合もあります。また,販売会社や取締役に対する損害賠償請求が認められる場合もあります。まずは弁護士にご相談ください。
フランチャイズ契約は,本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して経営ノウハウ等を提供し,加盟店がその見返りにロイヤルティー等の対価を支払うという契約形態です。
本部からの勧誘行為において十分なリスク説明や売上予測がなされていなかったり,契約締結後に加盟店側からの対価に見合うようなノウハウ提供等がなされていなかったような場合には,本部側の債務不履行や錯誤取消しなど,民法上の主張により契約関係を解消することができますし,あまりに高い違約金の規定については公序良俗に反して無効であるとの主張も可能です。
また,加盟店の側に消費者性が認められる場合には,消費者契約法や特定商取引法による保護が受けられる可能性があり,契約のクーリング・オフ等もできる余地があります(本部の側からは,フランチャイズ契約の場合は加盟店も事業者であるので,消費者ではないと主張してくることが考えられますが,もともと同種の事業に関与していない人が,本部側からの強い勧誘により契約締結に至ったような場合には,消費者問題の一つとして把握することが可能です)。特に,フランチャイズ契約が名目だけのものであり,加盟店に設備費等の名目でお金を支払わせるのが主たる目的であると言えるような場合には,特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」として,クーリング・オフ等の対応が可能です。
なお,フランチャイズ契約を事業者間の問題であると考えるとしても,本部が力関係の差を利用して不当な条件を押し付けてくるような場合は,独占禁止法違反の問題として公正取引委員会に申告すること等が可能です。
広告内容に虚偽がある場合としては,例えば,商品の原料の産地が実際と異なる場合・地域最安値と書いてあるが実際にはそうでなかった等の事例が考えられます。これらは,景品表示法の優良誤認・有利誤認に該当する可能性があります。
是正させるためには,消費者庁(表示対策課景品・表示調査 TEL 03-3507-8800(代)) などに申告を行って下さい。該当部署が調査を行い,景品表示法に違反する行為が確認されれば,注意・警告・排除命令等の処分がなされます。
公正取引委員会に報告を行うことが考えられます(独禁法45条)。公正取引委員会のサイトでも受け付けが行われていますし,書面や電話でも行うことができます。報告を受けた公正取引委員会が調査を行い,カルテルの事実が確認できれば,排除措置命令等の処分を行います。
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不当・違法な先物取引の勧誘である可能性が高いです。商品先物取引とは商品(=金、銀、原油、ガソリン、大豆など様々あります)の授受を実際にしなくてもその売買取引を行えるというものです。少額の元手で多額の取引を行うものですので、わずかの相場変動で大きな損害が生じ、素人顧客には全く不向きです。先物取引業者が、消費者に知識や経験がないことにつけ込み、不当な勧誘を行ったとして損害賠償を命じられた裁判例は多数あります。
また、訪問や電話によって先物取引の飛び込み営業をすること(不招請勧誘)は法律で禁止されています。
先物取引業者の勧誘が不当な場合は損害賠償請求できる場合がありますが、示談交渉の方法が分からなかったり、業者が示談交渉に応じないこともありますので、その場合はご相談下さい。
過去の裁判例においては、証券会社が手数料目当てに、顧客の意向や実情に反する過当な取引(頻繁売買)を勧誘したとして証券会社に損害賠償を命じたものが少なくありません。
また、信用取引では少額の元手で多額の取引を行いますので、頻繁売買による被害も深刻になりやすいといえます。
証券会社の勧誘が不当な場合は損害賠償請求できる場合がありますが、示談交渉の方法が分からなかったり、証券会社が示談交渉に応じないこともありますので、その場合はご相談下さい。
利息がいい債券であっても、特定の銘柄の株価や日経平均株価の動きなどにより元本が目減りする仕組みの商品(仕組債)があります。同種商品として、株式で償還されるものもあります(EBと呼ばれます)。
このような仕組債は、株や一般的な債券と異なって流通市場がなく、一度買ってしまえば満期までの株価変動に運命を委ねざるを得ないという側面があります。このようなことから、裁判例では「賭博性の高い商品」と認定したものもあります。
しかし、実際の販売現場では、その仕組みやリスクについての説明が不十分なまま販売されている例が見られます。また、生活資金や老後資金を投じさせられるなど、顧客の意向や実情に反する勧誘も見られます。
このような場合は損害賠償請求できる場合がありますが、示談交渉の方法が分からなかったり、銀行が示談交渉に応じないこともありますので、その場合はご相談下さい。
当初の一定期間は利息がいい債券であっても、その期間経過後は円相場の動向に利息が連動し、円高になれば利息が極めて少なくなる仕組みの商品(仕組債)があります。満期は30年後などの長期で設定されていますが、それ以前に償還される可能性もありますとの条件設定がされています。このような仕組債は、株や一般的な債券と異なって流通市場がなく、一度買ってしまえばそれ以降の円相場に運命を委ねざるを得ないという側面があります。
しかし、実際の販売現場では、その仕組みやリスクについての説明が不十分なまま販売されている例が見られます。また、30年も資金が塩漬けにされる危険性があるにもかかわらず、生活資金や老後資金を投じさせられるなど、顧客の意向や実情に反する勧誘も見られます。このような場合は損害賠償請求できる場合がありますが、示談交渉の方法が分からなかったり、銀行が示談交渉に応じないこともありますので、その場合はご相談下さい。
出資証券を発行するファンドとその出資証券を買い取るという業者が共謀し、ほとんど価値のない「出資証券」を高値で買い取らせるという商法が横行しています。出資証券を購入しても利益配当はないか、あったとしても微々たるもので、元本償還時には大幅な損害が発生します。場合によっては、そのファンドの連絡先が分からなくなり、出資金全額が損害となる場合もあります。
このような商法は明らかに詐欺であり、早急に損害賠償請求を行う必要があります。
暗号資産は、日本円やUSドルなどの通貨とは異なり、特定の国家によって価値を保証されていません。このため、合理的な理由など全くない中で、有名人の発言だけで価格が乱高下するなど、価格の変動が非常に大きい点があげられます。また、暗号資産は、その名前のとおり、暗号化された電子データであり、目に見える形では存在しません。このため、「秘密鍵」と呼ばれる暗号をなくしてしまうと、暗号資産を使えなくなってしまうことや、サイバー攻撃によって盗まれる可能性があることといった点があげられます。
暗号資産についての消費者被害としては、暗号資産交換業者を通さずに買ったつもりが、実際にはお金を騙し取られただけだった。「草コイン」などと呼ばれる知名度が低い暗号資産について、有名企業が本格的に参入するから確実に値上がりするなどと言われて大量に買ったが、一向に値上がりしなかった。特定の暗号資産取引で確実に儲かる売買ソフトがあると言われてそのソフトを購入し、紹介された暗号資産交換業者で実際に売買したが、大損してしまった。などと、いろいろな種類の被害が多数報告されています。
以上のような注意点がありますので、軽い気持ちで購入するのは絶対にやめましょう。
あなたが被害に遭った手口は、「ロマンス投資詐欺」と呼ばれ、近年相談数が大きく増加しているものだと思われます。投資というのはただの口実であって、暗号資産をだまし取られた可能性が高いと思われます。まずは警察に被害届を出してください。相手と会ったことがない場合も多く、相手はいったい何者なのか、暗号資産の送付先はどこかなど、被害を回復するための調査が必要ですので、弁護士にご相談ください。
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最高裁判所の判例に基づいて考えると、入学金は、原則として返還してもらうことはできませんが、前期分の授業料は、学生が大学に入学することがほぼ確実に予想される4月1日より前に入学を辞退した場合には、全額返還してもらうことができ、同日以降の入学辞退の場合は、返還してもらえないことになると考えられます。ただ、個々の事案に即して検討する必要がありますので、まずは弁護士にご相談下さい。
本件は,契約期間が2か月を超え,支払額も5万円を超えていますので,特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供にあたり,中途解約権が認められています。その際,支払済みの代金についても,特定商取引に関する法律の定めるルールに沿って精算されます。
本件のように英会話学校のサービス提供が始まった後の場合は,まず,支払い済みの24万円から,①それまでに受けた授業の対価に相当する額が差し引くことが認められています。授業料は1年分で24万円ですので,1か月当たりは2万円となり,これを3か月受講したので,6万円が差し引かれます。
次に,英会話学校との契約の中に,中途解約した場合に違約金を請求するという定めがある場合は,②違約金5万円又は契約残額の20%の低い額を上限として,支払済みの24万円から差し引かれることになります。ご相談のケースにおいて,違約金の定めがあるか否か,定めがあるとしてもいくらなのかによりますが,差し引かれる上限は3万6000円(契約残額18万円の20%である3万6000円の方が,5万円よりも低額)となります。
以上により,中途解約時に最低でも返還されるべき金額は,24万円-(6万円+3万6000円)=14万4000円となります。
他方,スポーツクラブの場合は,特定継続的役務提供にあたりませんので,特定商取引に関する法律の定める中途解約権や精算ルールは適用されません。スポーツクラブとの契約の中に中途解約の規定がなければ,すぐに中途解約は認められません。もっとも,違約金については,スポーツクラブであっても消費者契約法9条1項の適用があり,平均的損害を超えた違約金等を請求することができないとされています。議論があるところですが,特定商取引に関する法律の精算ルールに沿って計算した金額が解決の基準になると考えられます。
本件は,「特定継続的役務提供」として,クーリング・オフができる可能性があります。
すなわち,今回の学習教材は「添削指導付き」ですので,この添削指導が特定継続的役務提供の一つである「在宅学習」にあたり,「学習教材」がその「関連商品」にあたるとみることができます。特定継続的役務提供である添削指導は無料となっていますが,関連商品が有償であり,両方の合計の支払額が5万円を超えれば,特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供」の規定が適用されます。したがって,今回のケースでは,概要書面と契約書面に「特定継続的役務提供」として法令で決められた事項が記載されていなければなりません。これらの記載に欠けるところがあれば,契約から3か月が経過していてもクーリング・オフができる可能性がありますので,書面をもう一度よく確認することが大切です。
2012年3月に老人福祉法の一部が改正され、現在は、礼金、保証金、協力金、権利金を老人ホームが受領することは禁止されています。他方で、家賃の前払金である入居一時金は、老人ホームが受け取ってもよいとされる金銭です。大前提として、入居後3か月以内に解除又は入居者の死亡により入居契約が終了した場合、入居日数分の家賃、サービス提供費用などの実費相当額を差し引いた全額を返還することが義務付けられています。
入居一時金が、想定居住期間の家賃相当額に加え、超過した期間に備えた受領金の性質を有する場合に、超過期間のための受領金を返還しない合意について、有効と判断した裁判例もあります。ただし、「入居一時金」「不返還合意」といった名称のみからではなく、具体的内容を踏まえて個別に検討する必要があります。まずは弁護士にご相談ください。
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告知義務は、保険法において、保険契約者または被保険者が、契約締結に際し、保険会社に対し、①危険に関する②重要な事項のうち③保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について告げるべき義務と定められています。
告知義務に違反すると、保険会社は、これを理由として、保険契約を解除することができ、解除前に発生した保険事故について、保険金の支払義務を免れることになり、また、既に支払済みの保険料も返還されないことになります(但し、生命保険の約款では、解約返戻金を支払う旨の定めがなされている場合があります。)。
その結果、いざという時のための保険であるにもかかわらず、それまで保険料を支払ってきていながら、保険金の支払がなされないという事態になってしまいます。
もっとも、保険会社が告知義務違反を理由として契約を解除するためには、告知義務者が告知事項(上記3要件)につき不告知・不実告知をしたこと、告知義務者の悪故意・重過失が必要です。また、保険会社が告知事項にかかる事実について知り、あるいは、過失によって知らなかった場合、保険媒介者による告知妨害、不告知・不実告知の教唆があった場合,保険会社が解除原因を知ってから1か月あるいは契約締結から5年を経過した場合には,保険契約の解除は認められません。
告知義務違反を理由とする解除については、保険法だけでなく、約款でも規定が定められていることがあります。したがって、保険会社から告知義務違反を理由として保険金の支払を拒絶された場合には、告知義務違反を理由とする解除の要件を充たしているか否かを一つ一つ慎重にチェックする必要があります。
責任開始前発症不担保条項(契約前発病不担保条項、始期前発病不担保条項ともいいます。)とは,『保険期間開始後に発病した疾病を保険事故の対象とする』旨の約款条項です。保険期間開始前に発病していた疾病を保険事故から除くことで,保険事故の予定発生率を維持する目的でおかれているとされています。
約款によって契約者に有利な不可争期間(一定期間が経過した場合には責任開始日以後に生じた疾病であるとみなすもの)が定められていたり,逆に不利益となる待機期間(契約締結後の一定期間は免責されるもの)の定めがあったり,また,保険事故の内容が発病ではなく,確定診断とされている場合などがあります。保険金請求の可否の判断にあたっては,約款内容の詳細な確認が必要になります。
保険法の制定に伴って,各社の責任開始前発症不担保条項に関する約款が,保険契約者側に有利な方向でかなり変更されており,しかも約款変更前の契約にも適用するとされている場合が多いので注意が必要です。
他保険契約の告知義務・通知義務は,保険契約者または被保険者に対し,保険契約の締結時に当該保険契約が対象とする危険と同様の危険を対象とする他の保険契約の存在を保険者に告知させ(告知義務),また,保険契約締結後に当該保険契約が対象とする危険を対象とする保険契約を締結する場合にはこの事実を保険者に通知させる(通知義務)制度です。
この制度は,各契約の約款に定められている場合がありますが,この義務違反を理由に契約を解除し,保険金を支払わないとするには厳しい要件を満たすことが必要です。具体的には,当該事案において他保険の存在が「危険に関する事項」に該当するか,保険者と契約者との信頼関係を損ない保険契約の存続を困難にすると評価できるか否か,等の要件を検討することになりますが,これらの判断には専門知識が必要となります。 上述したようにこれらの要件は厳格で,保険金が不払いとなるケースはそう多くありません。もし,ご自身のケースで気になることがございましたら弁護士までご相談下さい。
「事故」があったのか自体がわからないときには、保険加入者側が、最終的に「事故があった」と証明できないと、保険金の請求は認められません。また、「事故」があったと認められても、事故が故意に起こされた場合には保険金請求は認められません。もっとも、保険会社側が最終的に「故意だ」と証明できなければ保険金請求は認められます。事故があったことの証明責任は保険加入者側にある一方、事故がわざと起こされたこと(故意免責)の証明責任は保険会社側にあるのです。
車両保険の盗難事故の場合については、最高裁判所の判決で「第三者が持ち去ったこと」を保険加入者側が証明する必要があるとされています。防犯ビデオの映像などがあればよいですが、そうでない場合には、様々な状況証拠を積み重ねて立証しなければなりません。盗難防止装置(イモビライザー)付の自動車の場合には証明が難しい場合も少なくありません。 個々の事案によって争点等も異なってきます。
実損を填補してくれる損害保険であれ、一定額の支払いを保証してくれる定額保険であれ、保険契約においては、故意に事故を招いた場合には、保険金は支払われないのが通常です(自殺免責期間後の生命保険は例外です)。傷害保険の場合も同様です。火災保険、自動車保険、生命保険の場合には、故意に事故を招いたこと(故意免責)の証明責任は保険会社側にありますが、傷害保険の場合は、補償の対象となる事故が「予見できなかった」ものでないといけないとされていることから、最高裁判所の判例は、保険事故が「故意でない」ことを保険加入者側が証明しないといけないとしています。保険加入者は、保険事故の証明として「故意ではない」ことを立証しなければならないとされているのです。
しかし、「故意でない」という立証は非常に難しいものです。そこで、消費者が加入する傷害保険では、「故意でない」ことの証明を消費者に求めることは、消費者契約法に違反するのではないかとの指摘もあります。いずれにしても、保険会社側が故意による事故を疑っている以上、わざと起こした事故だと認定されないように、事故の情報を可能な限り集めてこれを提出したり、また、不正請求をするような状況にはないことを裏付ける資料を提出したりしていく必要があります。
まずは保険会社の約款を見て下さい。自動車保険など損害保険の場合、通常、“保険金請求書等による保険会社所定の保険金請求手続をした日から”30日以内に保険金が支払われることとなっています。したがって、保険金を請求する場合は、すぐに保険会社や代理店に問い合わせて保険金請求書等の必要書類一式を取り寄せ、その書類を提出して保険金を請求してください。
保険会社の約款では、調査等に時間が必要な場合、その調査に要する事項に応じて60日、90日、120日あるいは180日、支払時期を延長できるとされています。
保険会社から調査が必要と告げられた場合、調査の内容は何か、その為に支払時期はいつまで延長されるのかを保険会社に問い合わせましょう(約款上、保険会社は、この点を通知することになっています)。
請求から30日経過後、あるいは延長がなされた期間の経過後に保険金が支払われた場合、保険会社に対しては、支払時期を経過してから実際に保険金が支払われるまでの期間について、法定利率による損害金(遅延損害金)を請求することが出来ます。
もっとも、保険加入者側が調査に応じなかったり、妨げたりした場合には、これにより遅れた日数分は、遅延損害金は発生しません。
なお、実際に必要な調査に比べて約款による延長日数が過大であると判断される場合には、法律の規定によって「相当な期間」を超える日数に応じた遅延損害金を請求できる場合があります。
外貨建生命保険は問題の多い保険と言われており、同様の相談事例も多いところですので、損害賠償請求ができるかどうかの検討をされるべきと考えられます。
外貨建生命保険は利率のよい安全な商品のように見えますが、円相場や外国の金利相場の動向次第では、このように大きな元本割れが発生しうる仕組みとなっています。販売業者にはこのリスクを顧客が理解できるように説明する法的義務があり、それが守られていなければ損害賠償をしなければなりません。また、円相場や外国金利相場を的確に見通すことは一般消費者にはなかなか難しいことです。過去の相場動向を実際に調べてみると想像以上にリスクが大きく、これが最初から分かっていれば契約していなかったということもあります。顧客の意向と実情に照らしてそのリスクがあまりにも大きいといえるときは「適合性原則違反」という法理により、損害賠償請求ができることもあります。
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クーリング・オフとは、申込後や契約の締結後であっても、一定期間内であれば売主の側に解除されてもやむを得ない事情がなくても、買主が無条件に契約を解除できる制度のことです。訪問販売等の取引では、買主が事業者の言葉に左右され、契約締結の意思が不安定なまま契約に至ることが多いため、買主に再考の機会を与える趣旨です。
訪問販売,電話勧誘販売,エステティックや英会話学校等では契約書面等を受領してから8日間,マルチ商法や内職商法・資格商法等では契約書面等を受領してから20日間,買主は契約を無条件で解除(クーリング・オフ)できます。
契約書面等の記載事項は法律等で定められており,記載事項を欠く契約書面等の受領ではクーリング・オフ期間が進行せず,契約書面等受領から8日又は20日経過後であっても契約を解除(クーリング・オフ)できることがあります。
「特定商取引に関する法律」に規定されている「訪問販売」で商品を購入した場合、購入者は、事業者から契約書面の交付を受けた日から8日間以内であれば、クーリング・オフにより売買代金の返還を請求できます。仮に8日間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合もありますので、まずは弁護士にご相談下さい。
訪問販売は特定商取引に関する法律によって規制され(特定商取引に関する法律第1条,第2条),クーリング・オフの対象となります(特定商取引に関する法律第9条)。クーリング・オフは,原則として,特定商取引に関する法律第5条に定める契約書面を受領した日から8日が経過するまでに,書面によって販売業者に通知するという方法で行わなければなりません(令和4年6月1日以降は、電子メール等の電磁的方法によって通知することも可能である)。
本件は,書面ではなく電話でクーリング・オフの意思を伝えていますが,書面でなくとも立証さえできればクーリング・オフとして有効とするのが多数の裁判例です。また,ご相談の時点で契約から8日間経過しており,一見,クーリング・オフできないように思えます。しかしながら,本件ではクーリング・オフできるにもかかわらず,販売業者から解除できないと言われ,クーリング・オフの行使につき,販売業者から妨害を受けております。この場合には,販売業者がクーリング・オフできる書面を消費者に改めて交付し,クーリング・オフできることを消費者に誤解が解けるように説明する義務があり,それらの行為が行われてから8日間が経過するまで,クーリング・オフができるとされております。 したがって,本件ではまだクーリング・オフが可能です。
訪問販売で,布団を買い,その代金支払いのためにクレジット契約を結んだ場合は,布団の売買契約をクーリング・オフすることができますが,クレジット契約についても,クレジット契約の契約書面(布団の売買契約書面とは別のものです)を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。そして,布団の売買契約をクーリング・オフする前に,クレジット契約をクーリング・オフしたときは,布団の売買契約についても連動してクーリング・オフされたものとみなされます(このとき,布団の売買契約のクーリング・オフ期間が経過していた場合であっても布団の売買契約はクーリング・オフされたとみなされます)。ですから,(布団の売買契約をクーリング・オフするよりも先に)クレジット会社に対して,クレジット契約のクーリング・オフする通知を送付すればよいでしょう。
但し、クレジットカードを利用した場合には、クレジット契約自体のクーリング・オフはできませんので、売買契約のみをクーリング・オフし、クレジット会社に対しては、クーリング・オフをしたので、クレジットの支払はできませんと通知をすることになります。
訪問販売員が、契約の勧誘に際して、契約の必要性などの重要な事項について事実と異なる事を述べ、それを真実であると信用して契約をさせられた場合には、その契約を取り消すことができ、その際、その契約の代金の支払いのためにクレジット契約を結んでいた場合には、クレジット契約も同様に取り消すことが可能です。但し、クレジットカードを利用して支払った場合には、その支払い自体を取り消すことはできないので注意が必要です。この場合は、クレジットの原因となった訪問販売の方法による契約自体を取り消し、クレジット会社に対して原因となった契約を取り消したのでクレジットの支払をしない、と通知してください。
訪問販売によって、日常生活において通常必要とする分量を著しく超える分量の契約を結んだ場合には、その契約を解除することができます。そして、その契約のためにクレジット契約をした場合には、クレジット契約を解除することも可能です。
但し、クレジットカードを利用して決済した場合には、クレジット契約について上記の解除ができませんので注意が必要です。この場合は、訪問販売契約を解除した上で、クレジット会社に対して、原因となった契約を解除したのでクレジットの支払いをしない、と通知してください。
注文した商品とは全く違う商品が届いたという場合、もちろん、販売業者に対して売買代金の支払いを拒むことができます。そして、売買代金のためにクレジット契約をしたり、クレジットカードを利用したりした場合は、クレジット会社に対して支払いを拒絶することができます(クレジット会社に連絡して商品代金の支払いをしないことを通知して下さい。)。但し、クレジットの支払回数が翌月一括払いの場合、現金販売価格が3万8000円未満の場合(リボ払いの場合)またはクレジットの支払総額が4万円未満の場合(リボ払い以外の場合)については、クレジットの支払を拒絶することができない場合がありますので注意してください。
身に覚えのないクレジット利用料金の請求が来た場合には、クレジットカードを盗まれたり、落とした場合、あるいは、何らかの方法でクレジットカードの個人情報を盗まれて他人に不正利用された可能性があります。このような場合、本人が利用したわけではないので、原則としてクレジットの支払をしなくてもよいという扱いとなります。できるだけ早くカード会社に連絡し、事情を説明して、請求を取り下げてもらうように交渉するべきでしょう。
しかし、本人の家族が本人に無断でクレジットカードを利用した場合は、やや事情が異なります。このような場合、ほとんどのカード会社の規約では、本人が責任を負うという扱いになっています。ご家族が無断で利用した場合に関しては、本人にも何らかの落ち度があったと判断されるためこのような扱いとされています。しかしながら、このような場合であっても、カード会社がクレジットカードの利用に際して、本人確認のためのチェックを怠り、本人以外の者の利用を許してしまったというような事情がある場合には、支払を拒絶することができる余地が全くないわけではありませんので、弁護士にご相談下さい。
少額訴訟は、少額(60万円以下)の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決する簡易裁判所での手続です。被告が異議を述べない限り、少額訴訟では、当事者双方の言い分を聞いたり、証拠調べをしたりする(口頭弁論)日は、原則1日とされており、判決も口頭弁論終結後直ちにしなければならず、解決までの時間が早いのが特徴です。
調停は、裁判所で裁判官1名と一般の中から選ばれた調停委員2名が、当事者双方の意見を聞きながら話合いで紛争を解決していく手続です。調停は、当事者が合意した場合を除いて、相手方の住所か営業所がある簡易裁判所に申立てを行うことになります。調停で当事者間に合意が成立したときには、調停調書を作成します。調停調書には確定判決と同一の効力があり、当事者が合意内容を守らない場合、強制執行の手続をとることができます。詳しくは弁護士にご相談下さい。
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