民事介入暴力
民事介入暴力に関しての相談例です。
- 会社を営んでいるのですが、A団体から賛助金の支払い請求を受けました。要求を断ると「お前の会社に街宣車を出すぞ。」とすごまれました。賛助金は1口5,000円と安価なので支払ってしまおうかと悩んでいます。
- 契約をするかしないかは自由に判断できます。断りたいとのお考えであれば、理由を付すことなく断ってください。たとえすごまれても、支払いを拒絶する旨を明確に伝えてください。一度支払ってしまうと、今回だけではなく何度も請求を受けることになりかねません。その上で、できるだけ速やかに弁護士や警察に相談するようにして下さい。
- 不動産業を営んでいます。Bに部屋を貸していたのですが、Bが暴力団員であり、部屋を暴力団事務所として使用されていることがわかりました。Bに出て行ってもらいたいのですが、どうすればよいでしょうか。
- このような事態に対処するための事前の策として、契約書に暴力団排除条項を設けておくと、暴力団排除条項に基づいて賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることができます。仮に暴力団排除条項がなくとも、貸室を暴力団事務所として使用することは相互の信頼関係を破壊するものとして契約を解除できることもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
- 暴力団組員Cにお金を脅し取られてしまいました。取り返したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
- Cに対して損害賠償請求をすることになりますが、Cに支払資力がないことも考えられます。事案によっては、Cが属する暴力団組織の長や、さらにその上位の暴力団組織の長に対しても損害賠償請求ができる場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
- 私の家の近くに、暴力団事務所があり、いつも事務所の前には黒塗りの車が駐まっていて、刺青の入った強面の暴力団構成員風の人が頻繁に出入りをしています。私も、近所に住んでいる人も、暴力団事務所が家の近くにあることで、暴力団同士の抗争に巻き込まれたりするんじゃないかと日々不安に思っており、できれば暴力団事務所としての使用をやめて欲しいと思っています。でも、裁判をするには、自分の名前や住所を出さないといけないので、後から報復をされるのも怖いです。何か、自分の名前や住所を出さずに、暴力団事務所の使用を差し止める方法はあるのでしょうか。
- 各都道府県に設置されている暴力追放運動推進センターが、住民の皆さんから委託を受け、暴力団事務所の使用等の差止請求を行う制度があります。この制度を利用すると、住民の皆さんが氏名等を出さずに、専門的な知識をもった暴力追放運動推進センター及び暴力追放運動推進センターから委任を受けた弁護士が、住民の皆さんに代わって訴訟を追行することができます。詳しい手続や制度の利用要件等については、弁護士や各都道府県の暴力追放運動推進センターにご相談下さい。
- 飲食店を経営しているのですが、以前に当店で食事をしたというお客様から、後日、「お前の店で食べた料理のせいで食中毒になった」「治療費を支払え」などといった電話が連日かかってきています。私としては、まったく心当たりはなく、他のお客様からもそのような被害が訴えられたことがないので、何度も状況を確認しようとしたのですが、「お前らの食事のせいだ。隠蔽するのか。SNSに書くぞ」などと言われ困っています。このような場合、お金は払わなければならないのでしょうか。
- 不当要求の可能性があります。相手方から具体的な根拠の提示がされない限り、支払う必要はありません。不当要求者に対しては、はっきりと、具体的な根拠が示されなければ対応が出来ないことを伝え、要求に応じない態度を明確にすることが重要です。それでも相手方の行動がエスカレートする場合には、裁判所の手続で要求行為をやめさせることが必要になります。相手方との会話を録音し、記録をとることを心掛けて下さい。その上で、できるだけ速やかに弁護士や警察に相談するようにして下さい。
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