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まずは最寄りの警察か、「配偶者暴力相談センター」に相談してみましょう。一時保護施設(いわゆる「シェルター」)を紹介してもらい、入所することが可能です。公的な保護施設であれば、費用はかかりません。また、シェルターの場所は秘匿されており、危険も少ないでしょう。
事情によっては裁判所に対し、あなたや子供に対する接近を禁止するなどの、「保護命令」(DV防止法第10条)を申し立てることもできます。
その後は、新たな住まいや今後の生活等について、支援を受けながら、自立に向けて進めていくことになります。離婚等を希望される場合には、弁護士に窓口となってもらい、進めていくとよいでしょう。
いずれにせよ、一人で悩まず、まずは適切な機関に相談することをおすすめします。大阪弁護士会でも、毎月第2木曜日の11時半~13時半の間に、「女性に対する暴力電話相談」を設けておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚には、①話し合いによる離婚と②裁判による離婚があります。夫婦の一方が離婚したいと考える場合、もう一方も離婚することに反対しなければ話し合いによる離婚が可能です。他方、もう一方が離婚することに反対している場合には、裁判によって離婚することが認められなければ離婚できません。裁判によって離婚することが認められる理由は法律上限定されています。
このケースでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)といえるかどうかが問題となります。身体的な暴力がなければ離婚ができないと決まっているわけではありません。暴言も様々ですから、どのような内容か、どのような口調か、どのような頻度か、どのくらいの期間に及んでいるか、どのような状況で暴言が行われているかなど詳しい事情によって離婚が認められるかどうかの判断がわかれます。個別のケースについては、是非、弁護士にご相談下さい。
セクハラとは、セクシュアルハラスメントを略したもので、他人に不快感を感じさせる性的な言動を言います。
セクハラは、職場で問題化することが多いため、厚生労働省では、雇用機会均等法第11条1項に基づき、事業者に対して、セクハラの防止措置や改善措置を講ずることとしています。このため、職場の相談窓口で相談し、職場環境の改善(加害者に対する懲戒処分も含めて)等を求めることも一つの方法です。
また、セクハラの態様等によっては、加害者及び事業者に対して損害賠償請求ができる場合もありますが、当該セクハラが、損害賠償請求を行い得る行為であるか否かは、具体的状況に応じて考えていく必要があります。
したがって、セクハラにあっている、あるいは、事業者に相談したにもかかわらず、改善されない等で悩んでおられる場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
DV・セクハラ・性被害のご相談は…