婚姻は二人の合意によってすることができますが、まず、離婚も二人が合意すればすることができます。婚姻届と同じく、市区町村役場で離婚届の用紙をもらい、連名で署名の上、証人2人の署名ももらい、必要事項を記入して提出すれば離婚が成立します。しかし、誰かが間に入って説得してくれてもなお合意されなかった場合を含めて、二人のうち一人が離婚に同意しない場合や、離婚の条件について話が付かないとか、話合いの結果をきちっと公的な記録に残しておきたいといった場合には、家庭裁判所の調停委員が中に入ってお二人の話合いを取り持ってくれます。これを夫婦関係調整調停と言います。調停では、調停委員と裁判官がチームを組み、お二人の話を聴き、お二人や子どもさんたちにとって最も良い解決方法は何かを一緒に考えてくれます。そのとき、弁護士はあなたの味方となって、解決の方法を提案したり、家庭裁判所に同行して、あなたの希望や言い分などを伝えたり、交渉したりします。
もし、調停での話合いによる解決ができない場合は、離婚訴訟という手続をとることになり、その中で判決や和解等により解決されることになります。
調停や和解、判決等で離婚が認められることになった場合は、そのこと自体で離婚が成立しますから、当事者の一方がこれに基づき離婚届をすることが逆に義務となります。この場合、他方や証人の署名はいりません。
未成年の子どもさんがいる場合は、その親権者を決めなければなりません。夫婦が離婚しても、親と子の関係は切れません。しかし、子どもさんの養育の責任を負う人である親権者をどちらかに決めなければならないのです。もっとも、親権者でなくなっても、子育ての責任が無くなったわけではありません。お二人の収入に応じて、まだ経済的に自立できない子どもの養育費を分担しなければなりません。なお、養育費はまだ経済的に自立されていない子どもさんの生活費等に充てられるべきものですから、子どもさんが成人に達したからといってそこで養育費が打ち切られるべきものとは限らず、その終期は成人の時期とは別の話です。また、収入の多寡は、養育費によって調整されるべきことですから、親権者の指定に当たってはほとんど考慮されません。
親権者でなくなった人が子どもさんとの交流を続ける方法を決める場合もあります。直接会って遊園地などで一緒に遊ぶということや、手紙や写真のやり取りなど、方法はいろいろとあります。
お二人が婚姻されてから一緒に築いてこられた不動産、預貯金、保険契約、投資信託、有価証券などがあると思います。それは実質的にはお二人の共通の財産なのですが、どちらかのお名前になっていることが多いです。お二人が離婚されるときは、それを清算し、それぞれの財産として名義を変えるなど分ける必要があります。
また、離婚の原因が不貞行為や暴力などの場合は、慰謝料を請求できることもあります。
相手方が厚生年金や公務員か教職員で共済年金に加入していた方は、年金分割の手続もお忘れなく。
このように、いろいろな事項を取り決めなければなりません。協議や調停で話が付かなかったときには、離婚訴訟の中で判決や和解等により決めてもらうことになります。
弁護士はあなたと一緒にこれらのことを整理して解決を提案し、あなたの希望や言い分を伝えたり、相手方や調停委員等と交渉したりします。
婚姻のときに氏(姓)を変えた方(戸籍の筆頭者にならなかった側)は、原則として離婚により元の氏に戻り、離婚の機会に新たな戸籍の編製を受けない場合には、元の戸籍に戻ります。もっとも、離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に所定の届出をすることにより、婚姻していたときの氏を続称することができます。子どもさんは元の戸籍に残ったままで、親権者が父母のいずれになろうと、その氏も当然には変わりません。親権者となった方が子どもさんを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所の許可を受けた上で市区町村役場に届け出て、子どもさんを自分と同じ戸籍に入れ、その氏も変えることができます。
また、たとえば専業主婦(主夫)であったときのように、他方の収入によって生活費を賄っていた場合には、離婚するとたちまち経済的に困ることにもなりかねません。すぐに自立できない場合でも、自治体の支援などを活用して当面の生活をしのぐことも考えられます。弁護士はあなたと一緒になってその方法を探ります。経済的な理由で離婚をためらうことはありません。子どもさんの養育費はお二人の収入等に応じて分担されることになりますので、これもお忘れなく。
夫婦は別居しても離婚が成立するまでは夫婦です。お互いに助け合わなければなりません。お二人は、双方の収入や生計を同一にする同居家族等の状況などに応じて、生活費の授受をすべきことになります。これを婚姻費用と言います。婚姻費用はためらわずに請求しましょう。もし、まだ経済的に自立されていない子どもさんと生計を共にしておられるときは、あなた自身の分のほか子どもさんの養育費分も含まれます。婚姻費用の額は話合いで決まればよいのですが、自分たちだけでは話が付かないときや、その結果をきちんと公的な記録にしたいときには、調停で話し合うことになります。調停で話が付かなかったときには、審判という裁判で決めてもらうことになります。
なお、婚姻費用や養育費はいわば「今日のミルク代」のはずで、ゆっくりと時間をかけていられない場合があります。そのような緊急の必要があるときには、当面の金額を決めてもらう手続等もありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
親同士が離婚しても、それぞれの親と子どもとのつながりは切れません。連れ子養子の離縁の場合等を別にすれば、一生、親であり子であり続けます。子どもは両親から愛されていると感じて育つことが大切です。父母であるお二人がいがみ合っていては、子どもさんは安心して暮らしていくことはできないでしょう。子どもさんが離れて暮らしている親からも愛されていると感じられるように、交流を持つことが必要です。もっとも、子どもさんに対する暴力や虐待等のおそれがある場合等には、子どもさんにとって悪影響がありますので、例外になります。弁護士は子どもさんにとって最も良い方法をあなたと一緒に考えて提案し、支援します。
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