大阪弁護士会では、弁護士会館(大阪市北区西天満)、なんば、谷町(大阪市中央区)、堺、岸和田、南河内(富田林市)の各法律相談センターでサラ金相談を実施しています。
https://soudan.osakaben.or.jp/access/
平日夜間や土曜・日曜の相談もあります。
06-6364-1248で予約を受け付けています。
気軽にご相談ください。
債務整理には、破産、個人再生、任意整理など、さまざまな手続があります。
相談される方の事情によって、どの手続を採るのがもっとも有利な解決に繋がるのかが変わってきます。
ですので、実際に面談して、細かな事情を確認することが欠かせません。
このため、日弁連では、特に債務整理については、受任しようとする弁護士に直接面談する義務を課しています(債務整理事件処理の規律を定める規程。https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html)。
より適切な手続を選択するためにも、きちんと面談して手続の長短を説明し、事情を聴き取ってくれる弁護士に相談すべきです。
大阪弁護士会のサラ金相談は30分以内なら無料です。
ほとんどのサラ金相談は30分以内で終了しています。
借入先の名称や、借金を始めた時期、現在の借入額を業者ごとにまとめたものを用意しておけば、相談をスムーズに進めることができます。
弁護士に依頼した後の消費者金融など貸金業者による取立ては禁止されています。
ですので、通常、取立ては止まります。
取立ての厳しいヤミ金もいますが、最終的に取立てを止めることができます。
ヤミ金は、年利29.2%を超える高金利で貸付けを行っており、中には10日で5割もの金利(年利換算で1875%)で利息を取るヤミ金もいます。
このような貸付けは、出資法により犯罪となります。
また、ヤミ金による高金利の貸付けは、利息部分だけでなく貸金契約全体が無効となります。
ですので、元本も含めて返す必要はありません。
消滅時効を主張(援用といいます)することで、元本も遅延損害金も支払わなくてよくなる可能性があります。
借りたことが事実であっても、最後の借入れや返済から、貸主が裁判所の手続(訴訟や支払督促など)を取ったり、借主が借入れがあることを認めるような行動を取ったりせず、消滅時効の期間が経過している場合には、消滅時効を主張することで、借金を支払わなくてよくなります。
このことは、貸主が債権を債権回収会社(サービサー)などに譲渡した場合でも同じです。
借主が事業を行っていない個人である場合を前提にすると、消滅時効の期間は下記のとおりです。
〈消滅時効期間〉
(借入時期が令和2年3月31日まで)
貸主が会社の場合 5年
貸主が個人、信用金庫、信用組合、農協などの場合 10年
(借入時期が令和2年4月1日以降)
貸主が誰でも5年
このように、相当古い昔の借金について請求が来た場合には、まずは消滅時効の主張ができるかどうかを確認することが必要です。
貸主に連絡する前にまずは弁護士に相談してください。
消滅時効を主張(援用といいます)する方法について、特に制約はありません。
ただし、消滅時効の主張をしたことをはっきり証拠として残すために、内容証明郵便を送る方法が一般的です。
どのような書面を出していいかわからないときは、弁護士に相談してください。
放置せず、届いた訴状を持ってすぐに弁護士に相談してください。
裁判所から届いた訴状を放置していると、消滅時効を主張(援用といいます)できる状況であったとしても、裁判所は、貸主の言い分どおり、あなたに借金の支払いをするように命じる判決を言い渡すことになります。
判決が言い渡されてしまうと、その後に消滅時効の主張をすることはできなくなります。
そのため、相当古い昔の借金について裁判所からの訴状が届いた場合には、判決が言い渡される前に消滅時効の主張ができるかを判断しないといけません。
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(予約受付時間)平日 午前9時〜午後5時
土曜 午前10時〜午後3時30分
弁護士が行う債務整理の方法には、破産、個人再生、任意整理があります。
どの手続を採ることがもっとも有利な解決に繋がるのかは、借金の性質や額、財産の種類や規模、収入の状況などによって異なります。
弁護士とよく相談してください。
現在持っている財産の限度で借金を平等に返済し、残った借金を帳消し(免責)にする制度です。
もっとも、家財道具や一定の金額までの現金、預金、保険、自動車などまでも返済に充てられるわけではありません。
しかし、持ち家を残すことはできません。
裁判所を利用する手続です。
一定規模以上の財産を持っている場合や、現在自営業者である場合などには、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、破産した人が生活するために手許に残すことができる部分を除き、財産をお金に換えた上で、借金の返済に充てます。
これが管財手続です。
これに対し、ほとんど財産がない場合には、財産をお金に換えて借金の返済に充てることができません。
このため、破産管財人は選ばれず、破産手続は、開始してすぐに終了します。
これを同時廃止といいます。
個人の破産の場合は、大部分が同時廃止となります。
もっとも、ほとんど財産がない場合でも、借金の原因の大部分が浪費などの理由で、免責していいかどうかを裁判所が見極める必要があるときには、管財手続となることがあります。
現在の借金を圧縮して、3年から5年で返済する制度です。
借金の額や財産の規模によりますが、多くの場合、返済しなければならない借金の額は、いま残っている借金の5分の1程度になります。
また、住宅ローンを払い続け、持ち家を残すことができる制度もあります。
破産と同じく、裁判所を利用する手続です。
現在の借金を分割で返済する方法です。
多くの場合、今後発生する利息を支払わずに済み、また、1回あたりの返済額を減らすことができるなどのメリットがあります。
また、相当長い期間にわたって取引をしている消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングは、利息制限法を使って引直し計算をすることで、借金の総額を減らすことができることもあります。
破産や個人再生と異なり、裁判所を利用せず、依頼を受けた弁護士が個別に消費者金融やクレジットカード会社と交渉します。
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破産の場合に、通常の家庭にあるような家電製品や家財道具などの生活必需品は、ローンが残っているものを除き、差押えをされたり、処分されたりすることはありません。
今までどおりの生活をすることが可能です。
個人再生の場合も、家財道具などの処分を強いられることはありません。
破産の場合、家具などの生活必需品以外についても、破産後の生活に必要な財産を手許に残すことが認められています。
もっとも、どのような財産を、いくらぐらい残すことができるのかはケースによって異なります。
弁護士とよく相談してください。
個人再生の場合には、そもそも預金や生命保険といった財産の処分は必要がありません。
破産の場合、住宅ローンが残っているかどうかにかかわらず、最終的に持ち家を失うことになります。
任意整理の場合は、住宅ローンが残っていても、これを支払い続ければ、自宅を残すことができます。
個人再生の場合、住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項という制度を使うことにより、持ち家を残すことができます。
ただし、他の借金とは異なり、住宅ローンの支払い総額を圧縮することはできません。
また、この制度を利用するには、いろいろな要件を満たす必要があります。
詳細は弁護士にご相談ください。
自動車ローンが残っていない自動車であれば、どの債務整理の方法を採ったとしても、手許に残すことができます。
ただし、破産の場合は、自動車の価値が一定の金額までの自動車しか手許に残せないという制限があります。
これに対し、自動車ローンが残っていれば、破産や個人再生の場合は、ローン会社に自動車を返還しなければなりません。
自動車ローンを契約どおりに支払い続けることはできないからです。
自動車ローンが残っていても、任意整理の場合は、契約どおり自動車ローンを支払い続ける限り、返還する必要はありません。
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破産を含め、どの債務整理の方法で借金の整理をしても、戸籍や住民票に載ることはなく、また、選挙権を失うこともありません。
仕事を失うことも原則としてありませんが、破産の場合には、保険外交員や警備員など一部の職業ではいったん資格を失うことがあります。
詳細は相談される弁護士に確認してください。
ただし、借金の整理をすることで「ブラックリストに載る」ことになります。
詳細は次の質問とその次の質問を参照してください。
破産に限らず、個人再生や任意整理の場合でも、信用情報機関に事故情報が登録されます。
これを一般に「ブラックリストに載る」といいます。
金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
ただし、その期間は5年から10年とされています。
また、ブラックリストに載っても、銀行との取引が全くできなくなるわけではなく、預金をしたり、振込みをしたりすることは可能です。
親戚や勤務先からの借金がなければ、弁護士や裁判所、借入先が親戚や勤務先に連絡することはありません。任意整理の場合は、親戚や勤務先からの借金については、手続から外すことも可能です。
なお、破産や個人再生の場合、勤務先から退職金見込額の証明書を出してもらうことが必要となるケースがあります。しかし、この場合も、借金の整理をしていることを勤務先に説明する必要はありません。
また、破産や個人再生の場合、官報(政府の新聞)に氏名などが掲載されますが、親戚や勤務先がこれを目にすることはほとんどないと考えてよいでしょう。
ご家族が保証人になっていない限り、あなたの借金についてご家族に借入先が請求をすることはなく、迷惑をかけることはありません。
パチンコなどの浪費が借金の原因であれば、破産法が定める免責不許可事由があることとなります。
このため、当然には免責とならないとされています。
しかし、浪費の程度によっては、反省文を裁判所に提出したり、裁判所の選任する破産管財人のもとで家計の管理を行ったりして、浪費が改善されていると裁判所が判断すれば、免責を受けることができます。
浪費があるからというだけでためらうことなく、まずは、弁護士とよく相談してください。
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利息制限法は、借金(キャッシング)の利息を制限する法律です。
借金の金額に応じて受け取ることができる利息を年利15%~20%に制限しており、これを超える利息は無効です。
しかし、平成18年12月に貸金業法が改正される前は、消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の制限を超える利率で貸付けを行っていました。
利息制限法による引直しとは、このような制限利率を超える貸付けについて、借金を始めた時にさかのぼり、支払った利息のうち制限利率を超える部分を借金の元金に支払ったことにして計算し直すことをいいます。
これにより、借金の額が減ったり、さらには過払いになったりすることがあります。
依頼を受けた弁護士は、借入先に対して、当初からの取引の履歴を開示するよう求めます。
弁護士が貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに引直し計算をしますので、取引について記憶がはっきりしない場合でも大丈夫です。
ただし、取引途中からの履歴しか開示しない借入先もあります。
このような場合には、資料を探したり、取引を始めた時期を思い出したりする必要があります。
なお、平成18年12月の貸金業法の改正以降は、利息制限法の制限を超える利率による貸付けはなくなっています。
借入先から開示された取引履歴に基づき、利息制限法による引直し計算を行います。
この計算によって過払金が発生している場合には、借入先に対して過払金の返還請求を行うことになります。
請求後は、借入先の態度によって、話合いにより和解で解決できる場合と、裁判を提起しなければならない場合があります。
なお、平成18年12月の貸金業法の改正以降は、制限利率を超える新たな貸付けはなされなくなったことから、現在は、これ以前の相当古くからの取引でなければ過払金が発生しなくなっています。
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(予約受付時間)平日 午前9時〜午後5時
土曜 午前10時〜午後3時30分
弁護士ごとに費用は異なります。
参考までに、大阪弁護士会の法律相談センターの相談を通じて弁護士を依頼した場合の費用の目安を紹介します。
なお、着手金とは、弁護士に依頼するときに支払う費用、報酬金とは、依頼した事件が終了した時に支払う費用です。
また、これ以外に郵便切手代や交通費などに充てるための実費が1万円から4万円程度必要となります。
なお、弁護士費用のほかに、破産で管財手続となる場合の多くは21万6000円の、個人再生で個人再生委員が選任される場合は30万円の予納金を用意する必要があります。
破産 | 着手金 30万円以下 報酬金 なし |
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個人再生 | 着手金 40万円以下 報酬金 なし |
任意整理 | 着手金 借入先1社あたり2万円以下 (ただし、2社以内の場合、5万円以下) 報酬金 減額した借金の10%以下 |
過払金 (全ての手続に共通) |
報酬金 取り戻した過払金の20%以下 |
弁護士費用を立て替える法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度を利用できる場合があります。
ただし、破産で管財手続となる場合の予納金など、立替の対象とならないものもありますので、依頼する弁護士に問い合わせてください。
また、着手金の分割払いに応じている弁護士もいますので、依頼する弁護士に相談してください。
生活保護を受けている場合、弁護士費用だけでなく、管財手続となる場合の予納金の一部についても、立替を受けることができます。
生活保護を受けている場合、法テラスの立替金について、猶予や免除を受けることができる制度があります。
なお、生活保護を受給していない方であっても、収入などが一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、立替金の免除を受けることができる場合があります。
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収入が乏しく生活が成り立たず、借金の整理だけでは問題が解決できない場合の対策として、生活保護の制度の利用があります。
生活保護についてのさまざまな質問については生活保護のQ&Aに掲載していますので参照してください。
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