トップページ > よくあるご質問
センターでは、特定の相談分野(医療、知的財産、住宅・建築など)について知識と経験を有する弁護士が担当する仕組みをもうけています。
また、大阪弁護士会の弁護士検索システムでは、弁護士の「重点取扱分野」による検索が可能ですので、ご参考にしてください。
司法書士は、登記又は供託に関する手続についての代理や、法務局・裁判所等に提出する書類の作成などをすることができ、これに必要な限度で相談に応ずることができます。
しかし、司法書士というだけでは法律相談を受けることはできません。司法書士のうち、所定の研修を受け法務大臣の認定を受けた者(認定司法書士)のみが限られた範囲で法律相談を受けることができます。
行政書士は、行政書士法という法律で、例外的に一部の法律事務を扱うことが認められています。しかし、弁護士と比べるとかなり限定された範囲内でしか法律事務を取り扱うことができません。
行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことはできません。
弁護士にはこのような区分・制限はなく、弁護士であれば誰でも法律相談を受けることができます。
弁護士、司法書士、行政書士の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。