
事件の進行や要する時間は事案ごとに実にさまざまです。相手の出方・争い方、事案の複雑さによって違ってきます。弁護士に依頼するときには、事情をよく説明して、ご相談ください。
弁護士が申し受ける費用には次のようなものがあります。
| 法律相談料 | 法律相談の対価(口頭による鑑定、電話によるご相談を含みます。例えば、30分5000円といったもの)。 |
|---|---|
| 書面による鑑定料 | 書面による法律上の判断又は意見の表明の対価(意見書の作成費用といったものです)。 |
| 着手金 | 事件又は法律事務(事件等)の結果のいかんにかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に支払う委任事務処理の対価。 |
| 報酬金 | 着手金とは別に、事件等の結果の成功の程度に応じて支払う委任事務処理の対価。 一般的には、結果の程度によって変動します。 |
| 手数料 | 契約書作成、遺言書作成など、1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等の委任事務処理の対価。 |
| 顧問料 | いわゆる顧問契約に基づいて、継続的に行う一定の法律事務の対価。 |
| タイムチャージ(時間制) | 時間当たりの事務処理単価を定め、事件処理に要した時間を掛けた額を弁護士報酬とするもの。 |
| 日当 | 移動によってその事件等のために拘束されることに対する対価。 |
※これ以外に一般的に「実費」が必要となります。
実費とは、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となり、事案によっては大きな支出になることがあります。
大阪弁護士会の法律相談センターを通じて事件等を依頼する場合は、大阪弁護士会の総合法律相談センター運営委員会が、その弁護士報酬などの妥当性について審査を行います。
※2004年4月に弁護士報酬が自由化され標準価格はなくなりましたが、市民の皆様が安心して法律相談や弁護士紹介を受けられるよう、法律相談センターが関与する案件については、一定の報酬参考基準を定め、これを参考に弁護士報酬などの妥当性について審査をしています。安心してご相談ください。
受任した弁護士が申請書などを提出→総合法律相談センター運営委員会による審査→承認
********以下では、センターの報酬基準より、概要をご紹介します********
争いの対象である「経済的利益」の額を参考基準に次の表のとおり算定します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% 以下 | 16% 以下 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% 以下 | 10% 以下 |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% 以下 | 6% 以下 |
| 3億円を超える部分 | 2% 以下 | 4% 以下 |
●上記を計算式で示すと次のとおりとなります。
| 着手金 | 経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | |
| 報酬金 | 経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 | |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 | |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
●上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるとされています。
●裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲ごとに着手金が定められます。ただし、引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみが発生します。ただし、民事事件につき引き続き上訴事件のご依頼を受けるときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
●「経済的利益」の一例をあげると、以下のようなものがあります。なお、紛争の実態に比して明らかに大きい、または小さいときは増減額される場合があります。
着手金・報酬金に関する参考基準は次のとおりです。
| 受任の内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚の交渉 | 50万円以下 | 50万円以下 |
| 離婚調停 | 50万円以下 | 50万円以下 |
| 離婚訴訟 | 60万円以下 | 60万円以下 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合はご依頼者との協議により定める額となります。