逮捕されたら(刑事当番弁護士)

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もし、あなたや、親族、知人が逮捕されたら…

刑事当番弁護士制度

(1)大阪府内の警察に、(2)逮捕・勾留されていて、(3)まだ起訴されていない事件について、被疑者等の要請に基づき弁護士を派遣する制度です。
お申し込みの際には、06-6363-0080にお電話いただき、

と、これだけのことをお知らせください。情報が不明・不正確な場合には弁護士を派遣できないことがあります。

身体の拘束と刑事手続の流れ

もし、あなたが、逮捕された場合、あなたはどのような状況におかれてしまうのでしょうか。以下では、仮に、あなた自身が逮捕された場合のこととして説明することにしますが、まず、忘れないでいて欲しいこと、一番大事なことは、あなたは、いつ何時でも弁護士に援助を求めることができるということです。警察でも裁判所でも「当番弁護士を呼んで下さい」と大阪弁護士会への連絡を求めて下さい。

1.逮捕とは

逮捕とは、捜査機関(警察や検察など)が、「何らかの罪を犯したのではないか」との疑いをもった人に対して、法律に基づいて身体を拘束する手続のことをいいます(逮捕には逮捕令状がいらない「現行犯逮捕」、逮捕令状が必要な「通常逮捕」、緊急性があると考えて身体拘束の後に逮捕令状を取る「緊急逮捕」があります)。
逮捕されると、必ず、「弁護人を選任できる」ということを捜査機関から告げられますから、知り合いの弁護士がいなくても、弁護士に相談したい、アドバイスを受けたいと思ったら迷わずに当番弁護士を呼んでもらって下さい。

2.逮捕から勾留へ

あなたが逮捕されると、警察の留置施設か拘置所に収容されます(ほとんどの場合は警察の留置施設に収容されると考えておいて下さい)。そして、あなたは捜査機関からは「被疑者」と呼ばれ、捜査の対象として収容されます。

警察に逮捕されると、逮捕の手続としては最大72時間の間、身体を拘束されます。まず、逮捕から48時間以内に、あなたは検察官の元へ連れて行かれます(これを「検察官送致手続・送検」といいます)。
検察官が、あなたには定まった住所がない、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、または証拠隠滅(証拠(や証人)を隠したり証人になり得る人に働きかけたりすることをいいます)すると疑うに足りる相当な理由があると考え、かつあなたの身体拘束を続ける必要があると考えれば、その後24時間以内に、裁判官に引き続き身体を拘束するように(この逮捕に引き続いての身体拘束を「勾留」といいます)請求します。

検察官からの勾留請求があると、裁判官があなたの言い分を聞いたうえで(これを「勾留質問」といいます)、引き続きあなたの身体を拘束するかどうかを決めます。

勾留質問のために裁判所へ行った際に、裁判所を通じて当番弁護士を依頼することもできますので、このことも憶えておいて下さい。

勾留は法律上原則として10日となっていますが、更に10日以内の延長ができることになっています。(最大20日間まで勾留される可能性があります。)

この検察官からの勾留の請求に対して、裁判官が、あなたには「犯罪を犯したという疑いがない」、「定まった住所がある、逃亡や罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない」あるいは「勾留の必要がない」と考えれば、勾留は認められず、釈放されます。

※なお、「勾留質問」をして、勾留するかどうかを決めるのは裁判官であって、警察官、検察官には勾留するかどうかを決める権限はありませんので注意して下さい。

勾留が認められれば、検察官は、裁判官が認めた勾留期間が終わるまでに(通常は最大20日間)、起訴するか(裁判にかけること)、しないかを決めます。不起訴(犯罪を犯した疑いがない、証拠が十分ではないなどの何らかの理由で起訴しないと検察官が判断した場合)、あるいは処分保留になると釈放されます。
また、あなたの犯したとされる犯罪が比較的軽く、100万円以下の罰金または科料が相当であると検察官が判断したときは、あなたの同意により書面だけで裁判が行われることがあります(略式手続、略式命令)。この場合は、起訴と同時に釈放されます。

3.逮捕、勾留中の取調べ

4.あなたが行使できる権利

逮捕、勾留された者には、黙秘権、弁護人依頼権などの権利があります。これらの権利は、公正な裁判を受けるために我が国の憲法で保障されているものです。本当は無実なのに間違って処罰されないために、また犯罪行為を犯していたとしても実際に犯した行為に対する以上の重い処罰を受けないために、あなたの自身の身を護るためにこれらの権利の内容を記憶に留めておいて下さい。

5.取調べに対する注意(ウソの自白は禁物)

取調べに応じて、答える場合でも、本当は自分がやっていないことを「やった」と認めてはいけません。裁判になってから本当のことを言えばいい、という考えはまったく通用しません。たとえ、取調べ中に捜査官から暴行(殴る、蹴る、大声で怒鳴りつける等、暴行の手段は色々あります)や脅迫(「罪を認めて調書に署名しなければ、あなたの身内も取り調べる」など)を受けたり、「罪を認めて調書に署名したら保釈ができる、家族に会える」とか、「罪を認めて調書に署名したら刑を軽くしてやる」など(利益誘導と言います)と言われたからという理由であっても同じです(暴行、脅迫あるいは利益誘導を受けたような場合は、すぐに弁護人に伝えて対応してもらって下さい)。

繰り返しますが、本当はやってもいないウソの自白であっても「やってもいないのにウソの自白をするはずがない」と判断され有罪とされてしまうのが裁判の実情なのです(暴行、脅迫あるいは利益誘導があったということを裁判で立証することは容易なことではないのです)。やっていないことをやったと認めてしまったために、無実の罪で死刑の判決を受けた人もいます。無実の罪を晴らすのに、20年、30年かかった人もいます。真実を貫くのは、時に大変つらいものですが、逮捕、勾留は長くて20数日です。また、弁護人は、いつでもあなたの味方です。つらいときは、いつでも弁護人に相談して下さい。

6.調書の作成に応じる場合の注意点

取調べでは、あなたの言ったことを警察官や検察官が供述調書に記録しようとします。そして調書の最後のところに、あなたの署名と指印をするように要求します。あなたが署名と指印をすると、供述調書に書かれていることは、あなたが言ったことに間違いないものとして、裁判で「証拠」として扱われることになります。(あなたが真実と違うと考えること、体験していないことが書いてあったとしても間違いないものとして裁判で扱われてしまいます)。ですから、供述調書はよく読み聞かせてもらい、間違いがないか、しっかりと確認して下さい。場合によっては手にとって自分で読ませてもらって下さい。少しでも間違っていたり、納得がいかないところがあれば、遠慮なく言って、削除してもらうか、訂正してもらって下さい。どうしても納得がいかないときは、署名も指印も拒否することができます。そもそもあなたの供述とおりに調書が作成されていても署名や指印を押す義務はあなたにはありません。署名や指印を拒否しても、あなたには何ら不利益とはなりません。なお、どういうことを話し、どういう供述調書が作成されたかは、覚えておくか、紙に書いて記録しておいて弁護人に話して下さい。「被疑者ノート」(弁護人に差し入れてもらって入手します)に記録しておくと裁判になったとき証拠にすることもできます。

7.起訴された場合

勾留中に起訴された場合、裁判所に、保釈を申請して許可が出れば、裁判が行われる間、仮に釈放される場合があります(保釈)。

ただし、保釈許可の決定が出たとしても、保釈保証金(逃亡したりせず、裁判に出ることを約束して、裁判が終わるまで、裁判所に納めておく担保のお金)を納めなくては最終的に保釈は認められません。

※保釈を認めるかどうかは、裁判所が決めることで、警察官、検察官には保釈するかどうかを決める権限はありませんので注意して下さい。

8.弁護人の費用

9.「留置場(拘置所)での生活」

 以下の、記載は、あくまで一般的なものです。各警察署、拘置所で少しずつ決まり事に違いがありますので注意して下さい。

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