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新型コロナウイルスによる対策として全国民に支給される特別定額給付金10万円とは

2020.05.01

新型コロナウイルスによる対策として全国民に支給される特別定額給付金10万円は誰に支給されますか。別居中の夫婦の場合はどうなりますか。税金や生活保護との関係はどうなりますか。


政府は,新型コロナウイルスの感染広がりに対する緊急経済対策として,全ての国民を対象に,特別定額給付金10万円を一律に支給する予定です。5月1日までの成立が目指されています。これについて,テレビや新聞ではあまり触れられていない点にお答えしましょう。


1 支給を受ける権利があるのは誰ですか

10万円を受ける対象者は,令和2年4月27日の時点で住民基本台帳に記載されていた人とされています。また,受給権者は,そのような対象者が属する世帯の世帯主とされています。

2 外国籍の人にも支給されますか。

住民登録がされていれば支給されます。外国人籍でも中長期在留者や特別永住者は,住民登録をしています。このように住民登録をしていれば10万円が支給されます。これに対し,住民登録をしていない外国籍の人には,支給はありません。

3 支給された10万円には課税がされますか。

4月20日の記者会見の際,菅官房長官は,記者からの質問に,所得税や個人住民税は非課税とする予定である,と答えており、課税されないものと考えられます。

4 別居をして離婚の協議や調停をしている夫婦の場合でも,例えば夫が世帯主として住民登録されていれば,妻の分の10万円も受け取るのですか。家庭内別居の場合はどうですか。DVが原因で別居しているため,別居をしていても住民票を移していない場合にはどうですか。


10万円は,住民登録(住民票)上の世帯主に給付されますから,住民登録のうえで世帯が1つであれば,10万円は世帯主が受け取ることになります。一方、別居していて住民票が移されていれば、それぞれの世帯主が受け取れます。「家庭内別居」の場合でも、「世帯分離」という手続が必要ですとられていれば、別々に受け取ることができます。そのようにして,4月27日までに別々の世帯にしておけば,夫婦とはいっても別々に10万円を受け取ることができます。
例外として総務省のホームページがあげているのが、DV(家庭内暴力)の場合です。配偶者(例えば夫)の家庭内暴力が理由で別居して離婚手続を進めているけれども,住所を知られては困るため住民票を移転させていない,といった者(例えば妻)については、夫からの申請があっても妻の分は支給せず,妻からの申請により,妻が住んでいる市町村で支給する,としています。殴る蹴るといった暴力以外のDVにあたることはあります。
ただし、2つ重要な点があります。1つは、「急いで!」ということです。この申請は4月30日までに住民票がある市区町村に届出をしておく必要があり、その日がもう過ぎています。5月1日以降でも受け付けてはもらえるのですが、世帯主(先ほどの例を見ますと夫)が先に受け取ってしまったような場合には、間に合わないことになります。大至急、手続をしましょう。もう1つは、「証明書類が必要!」ということです。総務省のホームページには、公的な証明書として3つの例があがっていますが(裁判所の保護命令や婦人相談所からの確認書など)、このハードルがちょっと高いのです。ただ、時間もありませんので、市区町村のホームページを見た上で、まずは窓口に行ってみることをお勧めします。

5 生活保護を受けている場合には,この10万円は,収入として認定がされて生活保護費が減らされてしまうのでしょうか。

減らされることはありません。厚生労働省は,この10万円について,生活保護制度上の取扱について,生活保護を受けている人でもこの10万円を受け取ることができること,10万円を受け取っても生活保護において収入認定をしない,つまりこの10万円を受け取っても生活保護費を減らすことはない,ということを,4月21日に表明しています。ですから,この10万円を受け取ったからと言って,その分の生活保護費が減らされることはありません。

6 ダメと言われても一度弁護士に相談を!

4や5でダメと言われた場合、弁護士に相談してみてください。うまくいくアイディアがあるかもしれません。
<回答者>
大阪弁護士会 広報室

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