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改正個人情報保護法が施行されました。

2017.05.30

本日(5月30日)改正された個人情報保護法が施行されました。
これまで個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者になるためには個人情報を5000件以上取り扱うという要件があったのですが、それが撤廃されることになり、今まで対象とならなかった中小企業や個人事業主も個人情報保護法の対象となる可能性が出てきました。
経済産業省パンフレット(※PDFファイルが開きます)】
大阪弁護士会法律相談センターでは、個人情報保護法に関するご相談にも対応しています。
個人情報取扱事業者になったら何をしなければいけないの?など個人情報保護法に関するご相談も、どうぞお気軽にご相談ください。

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