2020.04.07
期間の定めのある雇用契約(これを「有期雇用契約」といいます)の契約期間満了の際に、雇用契約が更新されないことをいいます。
雇止めは、必ずしも使用者側が自由にできるわけではありません。期間の定めのある雇用契約が反復更新されて期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態にある場合や、雇用継続に対する労働者の期待に合理性がある場合には、雇止めにつき、「客観的に合理的な理由」が必要となり、「社会通念上相当」でなければなりません(労働契約法19条)。
例えば、何度も契約を更新されていたり、契約更新の際に会社から「次も必ず更新するから」と雇用継続を期待させるような言動があったりした場合、雇止めが認められるためには、雇い止めについて「客観的に合理的な理由」が必要となり、「社会通念上相当」でなければなりません。
業績悪化を理由とする雇止めが「客観的に合理的な理由」とされ「社会通念上相当」と認められるには、4つの要件(要素)が必要とされています。
①会社に人員削減の必要性があること
②会社が雇止め回避努力をしていること
③その人を雇止めすることについて人選の合理性があること
④適正な手続によって雇止めがなされていること
です。
まず、契約年数や更新回数、業務の性質(一時的な業務か、継続的にある業務か)、更新を期待するような事情があったかどうかなどが検討されたうえで、さらに会社の業績からして本当に雇止めをしなければならないほど人員整理の必要性があるのか、会社の内部留保がどの程度あるのかなど、雇止めをする必要性等について慎重に判断されることになります。
<回答者>
大阪弁護士会 広報室
雇止めが認められるかは、個々の事情によるところも多い問題です。まずは大阪弁護士会の新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談を利用してみてください。
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