2019.05.31
パワーハラスメント(パワハラ)という言葉をニュースなどでよく耳にしますが、どういった行為がパワハラにあたるかご存知ですか?
実は、これまでその定義が曖昧でした。
5月29日、職場でのパワーハラスメントを防ぐため、企業に防止策を義務づける改正労働施策総合推進法が参議院本会議で可決し、成立しました。
改正法では、パワハラを「職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為で、労働者の就業環境が害されること」と定義されました。具体的にどのような行為がパワハラにあたるかについては、厚生労働省が来年の4月の施行までに指針を策定することとなっています。
そのうえで、パワハラに起因する問題に関して、相談窓口を設置するなど事業主がとるべき措置などが定められました。
大企業は2020年4月から、中小企業は2022年4月から義務づけられる見通しです。ただ、罰則規定は今回見送られています。
大阪弁護士会では、労働に関する相談を無料(労働者側のみ)で受け付けています。https://soudan.osakaben.or.jp/field/labor/
また、6月10日には全国一斉「労働相談ホットライン」が予定されています。
http://www.osakaben.or.jp/event/2019/2019_0610.php
ぜひ、ご利用ください。
※ご相談は各地域の法律相談センターへ直接お問い合わせください。