2018.12.06
改めて注目を集めている公益通報制度。
公益通報とは、公益通報者が不正の目的ではなく労務提供先等による所定の法令違反行為について所定の連絡先に通報することをいいます。
ここでいう、所定の法令違反行為とは、例えば粉飾決算が挙げられ、所定の連絡先は、事業者内部(コンプライアンス窓口等)、行政機関、マスコミ等が想定されています。
とはいえ、通報したことをきっかけに自分が不利益を受けるのではないか、そもそも通報者の秘密は守られるのだろうか…等、通報への不安はあるかもしれません。
大阪弁護士会では、公益通報に関する相談を実施していますので、一人で悩まず、ぜひご利用ください。
※ご相談は各地域の法律相談センターへ直接お問い合わせください。