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自筆証書遺言の方式が緩和されます 〜民法(相続法)の改正〜

2018.07.23

相続法(民法)が変わり、平成31年1月13日以後に作成される自筆証書遺言については、財産目録の部分は「自筆」でなくてもよくなります。

どのように変わるのでしょうか? (1)~(3)について〇✕でお答え下さい。

(1)誰かに作ってもらってもよい

(2)パソコンで財産目録を作成できる

(3)通帳のコピーの添付も認められる

 

答えは・・・すべて〇です。

 

これまで、自筆証書遺言は全て自分で署名して作成する必要がありました。財産をたくさんお持ちの場合も全て自書で作成しなければならず、ご高齢の方には大変でした。

そこで、平成31年1月13日以後は、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録の各ページに署名押印をすれば、目録自体はパソコンで作成しても、他人が代筆しても良いことになりました。また、預貯金通帳や不動産の登記事項証明書を添付して、それを目録として使用する方法も可能となりました。なお、財産目録以外の部分は自筆が必要です。

 

平成30年7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し、いずれも同年7月13日に公布され、

昭和55年以来、約40年ぶりに、相続に関する法律が大幅に見直されたのです。

 

改正の骨子は、以下の6点です。

①配偶者の居住権を保護するための方策

②遺産分割等に関する見直し

③遺言制度に関する見直し

④遺留分制度に関する見直し

⑤相続の効力に関する見直し

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

これらのうち、③に含まれる自筆証書遺言の方式緩和についてのみ、いち早く平成31年1月13日から施行されるのです。

 

ここ数年自筆証書遺言の利用件数が増加していると言われていますが、これにより、今後益々利用件数が増えることになるのではないかと思われます。

自筆証書遺言は最も気軽に作ることができる遺言です。法改正によって、一層作りやすくなりました。ただ、そうであるがゆえに、せっかく作った遺言状が無効になってしまったり、読んだ人がわからずに意図が伝わらなかったり、相続人たちの間での紛争を招いたりしがちです。

遺言を作成する場合、他の相続法改正の内容も踏まえることが大事です。

自筆証書遺言を作るときにも、弁護士にちょっとだけでも相談をしてみませんか。

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