2018.05.07
みなさん、「セクハラ」という言葉、最近メディアで目にすることが特に多かったのではないでしょうか。でも、そもそも「セクハラ」って何でしょう。
セクハラとはセクシュアルハラスメントの略です。この「セクシュアルハラスメント」、法律的に明確な定義はありません。ただ、男女雇用機会均等法(正式名称:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、セクハラに関して、事業主が職場において配慮すべき義務が規定されており、これを受けて、厚生労働大臣が、この規定に基づいて職場におけるセクハラに関する指針を定めています。また、「セクハラ」の対象となる場所は、通常就業している場所に限定されず、職務を遂行する場として、取引先、飲食店、出張先等も含まれるとする裁判例もあります。
具体的な例は、大阪弁護士会HPの総合法律相談センターの労働(労働者側)に関するQ&Aも参考になります。http://soudan.osakaben.or.jp/field/labor/qa.html
一人で悩まず、まずは大阪弁護士会に相談してみてください。
大阪弁護士会では5月11日(金)から5月15日(火)まで(日曜日除く)の4日間、憲法記念週間として無料法律相談会を開催します。詳しくは大阪弁護士会HPをご覧下さい。
女性による法律相談も受け付けていますので、ご希望を仰っていただければと思います。
※ご相談は各地域の法律相談センターへ直接お問い合わせください。