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亡くなった母の預金を降ろしたい
2018.04.13
母が亡くなりました。早くに父が亡くなった後,母は,兄と私の2人を育てて,銀行に1000万円の普通預金も残してくれました。私はここから子どもの学費を出したいのですが,銀行に相談したところ,兄と私の判をついた書類が必要と言われました。しかし,兄は母や私と絶縁状態で音信不通であり,葬式にも来ませんでした。判をもらうことは難しそうです。半分の500万円を銀行から引き出せないのでしょうか。遺言状はありません。 との相談がありました。皆さんは500万円引き出せると思われますか?
<回答選択肢>
①銀行の窓口で半額の500万円を引出せる。
②銀行の窓口では払戻しはできないが,銀行相手に裁判をすれば500万円が支払われる。
③兄との遺産分割ができなければ引き出しは難しい。
故人の生前の金銭債権,例えば友人に対する貸金は,死後,法定相続人に,法定相続割合に従って引き継がれます。例えばお母様に100万円を貸金があれば,あなたは,お兄様と協力し合わなくても50万円を支払ってもらえます。
では,預貯金はどうでしょうか。ごく最近まで,預貯金も同じように考えられていました。この例ですと,戸籍などを揃えてあなた1人で銀行に行けば,自分の分の500万円を引き出せたのです。「遺言状があるかもしれない」などと言って渋る銀行も多かったのですが,その場合でも銀行相手に裁判を起こせば,比較的簡単に500万円は支払ってもらえました。つまり,以前は①か②が正解でした。
ところが,平成28年12月の最高裁判所の判例によって,それができなくなりました。現在は,お兄様の判も押された「協議書」を銀行に示さなければ,預金を引き出せません。それができない場合には家庭裁判所での「調停」や「審判」が必要で,少し時間がかかることになります。
したがって,答えは③です。なるべく急いで家庭裁判所で「調停」や「審判」の手続をしましょう。弁護士への相談をお勧めします。
また,自分が亡くなった後に残された家族がこんな不便なことにならないために,遺言を作っておくことをお勧めします。自分で書くという方法もありますが,専門家である弁護士に相談をすれば安心です。大阪弁護士会では,「よいいごん」に掛けて,毎年4月15日と11月15日に,「よい遺言の日」の講演会と相談会を行っています(今年の春は当日が日曜日なので4月14日です)。一度,「よい遺言」について考えてみませんか。
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