2017.12.07
2017年12月6日、最高裁判所の大法廷において、テレビなどの放送受信装置を設置した世帯などにNHKとの受信契約をしなければならないとする放送法の規定が憲法が保障する契約自由の原則に違反するとして争われた訴訟において、放送法の規定を合憲とする判断をしました。
この裁判は、簡単に言えば「なんでNHKを見たくもないのにテレビを置いただけで強制的に受信料を払わんとあかんのや!」ということを争った裁判です。
しかし、これが法律的に言うと、テレビがある人はNHKと受信契約をしなければならないとする放送法第64条が憲法13条や29条が保障する契約自由の原則に違反するので法律自体憲法違反であるという構成になり、さらに細かい論点として、契約しなければならないと言っても契約が実際に成立するのはいつか(NHKが契約して下さいと申込書を送った時点か、申込書に承諾した時点か)、受信料が発生するのはいつからか(契約が成立したときからか、テレビを設置したときからか)などの問題も発生します。
今回は結論は合憲となりましたが、このようなこれはおかしいという単純な疑問を法律的に考えて裁判などで争えるようにするのが弁護士の役割です。
普通の人は、これは法律的にどう争えばいいか分からないとか、法律に書いてあるからしょうがないと思ってしまうと思いますが、弁護士は、そこをこれはおかしいからなんとかしよう、そのためにはどう考えたらいいかということを法律的に構成して考えます。
みなさんも、これは何かおかしいとか困ったということがあれば、無理なんじゃないかと思う前にまずは弁護士にお気軽にご相談ください。
大阪弁護士会ではネットで24時間いつでも相談の予約ができます。インターネットでも法律相談(有料)もできますので是非ご利用ください。
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