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遺言書を保管してもらう制度が始まりました

2020.07.10

私は現在60代です。そろそろ子どもたちに遺言を残したいと思い始めていたところ、自分で書いた遺言書を預かってくれる制度ができると聞きました。どのような制度でしょうか、教えてください。

遺言書を保管してもらう制度が始まりました。

7月10日から,法務局に設置される遺言書保管所で,自筆証書遺言を保管するという制度が始まりました。
せっかく自分で書いて作った遺言書(自筆証書遺言)ですが,自宅で保管していると,保管中に紛失してしまうことや,見つけてしまった相続人が廃棄・隠匿・改ざんしてしまう可能性があるといった危険があります。
そこで,公的機関である法務局で遺言書を保管することで,そのような危険を排除し,遺言者の意思の実現や相続手続の円滑化を図ろうというのが,この制度のねらいです。

○その方法は・・・?

保管の申請は,自分で書いた自筆証書遺言を,添付書類などとともに,遺言をした方の住所地,本籍地,または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に持参し,1通3900円の手数料を払って行います。このとき受け取る保管証を信頼できる親族に見せておけば,後の手続がスムーズです。
遺言をした方が亡くなられた後は,相続人などが遺言書保管所で,「遺言書情報証明書」を取得することで,遺言書の内容を確認することができます。遺言書が預けられているかどうかが分からない場合には,遺言書が保管されているかどうかを確認するため,「遺言書保管事実証明書」を取得することもできます。これらの証明書の交付請求は,全国どこの遺言書保管所でも行うことが可能です。

○あくまでも、保管だけです。

もっとも,この制度は,遺言書の内容までチェックしてくれるわけではありません。遺言書の内容に問題があれば,結局は,相続を巡って争いが起きることにもなりかねません。

確かな内容の遺言書を作成して、遺された家族の相続争いを防ぐために,法律の専門家、弁護士にご相談ください。

<回答者>
山田 和哉 弁護士(大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会)

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