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新型コロナウイルスの影響で店舗の家賃払えず。裁判ではない解決方法はある?

2020.06.25

私は店舗を借りて飲食店を経営しています。コロナの影響もあってか客足が途絶え家賃が思うように払えません。家主と話し合いをしたいのですが、裁判は避けたいです。解決に向けて何かいい方法はありますか。

1 家賃を払って店舗を借りる契約

店子が家主に家賃を払って家主から店舗を借りる契約を、賃貸借契約といいます。
賃貸借契約では、家主は店子に店舗を使用させる義務を負い、店子は家主に家賃を支払う義務を負います。

2 家賃を下げてもらいたいけれど・・・

家賃の金額が経済事情の変動等により不相当になった場合、店子は、家主に対して将来の賃料の減額を請求できます。しかし、店子が一方的に家賃の減額を請求し、家主がこれに素直に応じるケースはそれほど多くはありません。

3 当事者それぞれの事情

家主の立場から・・店子が家賃を支払わない場合、家賃を確保するための手段として、現在の店子に退去してもらって新たな店子と賃貸借契約を締結することが考えられますが、飲食店として使用していた店舗の退去を問題なく終えることは簡単なことではありません。また、新たな店子をすぐに見つけられる保証はありませんし、そもそも新たな店子との間でも家賃の金額を改めて交渉する必要があります。
店子の立場から・・家賃を支払う意思はありますが、家賃の支払いに困っている状況で現在の店舗を退去することや新たに別の場所で店舗を借りて飲食店を始めることはなかなか簡単ではありません。

4 話し合いが重要

コロナウイルスの影響や昨今の社会情勢に鑑みれば、家主も店子も今までの賃貸借契約を何とかして継続したいと思うことは十分に考えられますので、このような場合、まずは双方当事者にとって話し合いが重要です。

5 話し合いの場にはどのような機関がありますか

今回、裁判は避けたいということですので、裁判外の紛争解決手続きとして、公益社団法人民間総合調停センター(連絡先電話番号:06-6364-7644)が考えられます。
民間総合調停センターでは、和解あっせん手続を行っています。弁護士等の専門家3名が和解あっせん人として話し合いに関わり、双方当事者の言い分を聞いた上で、話し合いによる円満解決を目指す手続です。今回のコロナウイルスのまん延が原因のトラブルの場合、災害ADRとして、申立て手数料が無料、話し合いがまとまった場合の解決手数料が半額(7,500円~)になります。民間総合調停センターの和解あっせん手続に適する事案かどうかが分からない場合や申し込みに必要な書類の書き方が分からない場合など、弁護士や司法書士等に無料で事前に相談もできます(要予約)。

6 家賃支援給付金について

なお、令和2年度二次補正予算の成立を受け、コロナウイルスの影響で売り上げが急減した事業者を対象とする家賃の支援策として、対象者に「家賃支援給付金」(申請時の直近の支払家賃に基づき算出される給付額の6カ月分)が支給される予定となっています。対象者や申請方法等詳細は、経済産業省等のHPをご確認ください。

<回答者>
藤岡孝輔 弁護士(大阪弁護士会 ADR推進特別委員会)

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