大阪弁護士会 法律相談センターは、トラブル解決の窓口です
大阪弁護士会総合法律相談センターは知り合いに弁護士がおられない市民の方々に、抱えておられる様々な法律問題の相談等を受けていただくことを目的として昭和60年6月1日に開設いたしました。
身近に弁護士をご存知でない方のための「総合相談所」として法律相談及び弁護士紹介を行っており、毎年多くの方にご利用いただいています。
相談内容、相談可能な時間は各相談センターによって異なります。
相談内容のページ、各相談センターのページでご確認ください。
で実施しています。
で実施しています。
相談料は30分以内 5,250円です。
その後は15分ごとに2,625円の追加料金制です(相談時間は最大1時間まで)。
※夜間・土曜相談は延長不可(30分のみの相談)
ただし、
は無料です。
また、障害者の方は、障害者手帳を持参していただければ無料になります。 (ご本人に関する相談に限る)
弁護士紹介の手数料はかかりません。しかし、弁護士の事務所へ移動され相談をされた場合は紹介を受けた弁護士に30分以内 5,250円程度の相談料をお支払いください。
法律相談は事前予約制です。
まずは
法律相談の予約受付コールセンター 06−6364−1248
までお電話で予約をお取りください。
予約後の詳しい流れは「相談の流れ」をご覧ください。
法律相談とは、弁護士がどのようなお困り事か事情を伺い、お聞きした情報の範囲の中で、法律に照らして判断し、一般的なアドバイスを行うものです。
困り事を抱えていて、どんな解決方法があるのか知りたい、トラブルが起きたので、法律ではどのように決められているのか知りたい、あるいは、弁護士に依頼するところまではまだ考えていないけれども、一度話だけ聞いてみたい、といった場合にご利用ください。
ただし、あくまでも短い相談時間の中でお聞きする限られた情報の範囲内で判断いたしますので、その情報の範囲内で、大まかな指針をご案内できる程度になります。
もし、法律相談の範囲を超えて問題解決のために実際に弁護士に依頼されたい時は、相談を担当した弁護士にその場でご依頼いただくこともできますし、あるいは後記のような弁護士紹介の方法もとれます。
(お断り) お話しをお伺いする中で、これは法律問題ではない、弁護士が扱う問題ではない、と相談担当弁護士が判断した場合には、その旨をご説明し、相談を終了させていただくことがあります。
また、法律相談を受けていただくために相談票は必要な書面であり、提出いただいた相談票は本会で保管させていただきますので予めご了承下さい。
弁護士紹介とは、弁護士に依頼されることを前提として弁護士をお探しの方に、ご来会のうえ申込手続を取っていただき、弁護士1名をご紹介するものです。
お困り事について具体的に相手方との交渉や訴訟などの手続を行うための弁護士を探しているが心当たりがない、起訴されたが私選弁護人を希望したいといった場合にご利用ください。
困り事が発生したのでとりあえず弁護士と話がしたいという方は、まず法律相談をご利用いただき、どのような解決方法があるのかを整理していただいたうえ、解決に協力してくれる弁護士を探すため弁護士紹介をご利用いただくと、スムーズに事が運ぶでしょう。
(お断り) 紹介受付担当弁護士がお話をお伺いして、ご相談の件が、法律問題でなかったり、弁護士が関与しても問題が解決できない事案であると判断した場合には、その旨をご説明したうえで、弁護士を紹介できない場合もあります。
また、「専門の弁護士がいい」「男性(又は女性)の弁護士がいい」「ベテラン(又は若手)の弁護士がいい」など様々なご希望をお持ちであると思います。
弁護士には「〜専門弁護士」と認定する制度はありませんので、お困りの問題を「取り扱う」弁護士として紹介することになります。
また、あなたのお困りの問題を取り扱う弁護士かどうかを第一に考えるため、性別や年齢などご希望される条件には合わないケースもありますが、あらかじめご了承ください。
裁判が起き、原告又は被告に弁護士がついていない民事事件について、1回限りの無料相談として、裁判制度の説明や法的
助言を行うものです。相談後、弁護士に依頼したい方は上記の弁護士紹介制度をご利用いただけます。
なお、裁判所から届いた訴状をご持参ください。
| 【相談できる事件】 |
|---|
| (1)大阪地方裁判所(本庁・堺支部・岸和田支部)、大阪地方裁判所管内の簡易裁判所(大阪府内にある簡裁)に係属している事件である。 |
| (2)第一審である。(控訴審、調停事件、家事事件は除く) |
(1)大阪府内の警察に、(2)逮捕・勾留されていて、(3)まだ起訴されていない事件について、被疑者等の要請に基づき弁護士を派遣する制度です。
お申し込みの際には、
| (A)申込者のお名前、ご住所、連絡先の電話番号、被疑者との関係 |
| (B)被疑者のお名前、生年月日、年齢、通訳の要否と言語 |
| (C)罪名、逮捕日時、在監場所 |
と、これだけのことをお知らせください。情報が不明・不正確な場合には弁護士を派遣できないことがあります。
大阪家庭裁判所に訴訟や調停となっている事案(少年審判等の一部の事件を除く)について、1回限りの無料相談を受けていただける制度です。裁判所から届いた書面等をご持参ください。
| 【相談できる事件】 |
|---|
| (1) 大阪家庭裁判所(堺支部、岸和田支部含む)に係属している事件(少年審判等の一部の事件を除く)である。 |
| (2)第一審である。(控訴審、調停事件、家事事件は除く) |